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罰則なし
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AI法の「活用事業者の責務」— 同じ第7条に「努める」と「協力しなければならない」が並ぶ
AI法第7条は活用事業者に対し、自ら積極的に活用するよう「努める」とし、国・地方公共団体の施策には「協力しなければならない」と定める。法案本文に罰則・懲役・罰金・過料の規定はない。公布・一部施行は2025年6月4日、全面施行は9月1日。
Tech · Sep 12
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