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文化庁 — 2件

資料 著作権の「登録」は権利を取るための手続ではない — プログラム以外は「創作しただけ」では登録できない 文化庁は「著作権法上の登録制度は,権利取得のためのものではありません」と明記し、プログラム以外は公表や譲渡の事実がなければ登録できないとしている。2026-09-25時点。 Policy · Sep 25 資料 著作権法第30条の4 — 「AI学習は自由」ではない、条文に限度と但し書きがある 文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」(令和6年3月15日)は、AI開発・学習段階と生成・利用段階を分けて考える必要があるとする。第30条の4は非享受目的の利用を認めるが「必要と認められる限度」の限定と、利益を不当に害する場合の但し書きがある。 Media · Sep 21

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