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高校の授業料支援2026 — 「無償化」ではなく就学支援金、45万7,200円は私立全日制の額

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一行まとめ

2026年4月施行の改正で高等学校等就学支援金の所得制限が撤廃された。支給限度額は私立全日制45万7,200円、公立全日制11万8,800円など学校種別で異なる。新制度の対象外となる生徒には別事業で39万6,000円等が支給される。

★★文部科学省は「高校無償化」を不正確な表現としている

★この制度を指して**「高校無償化」**という言い方が広く使われているが、★**文部科学省自身がその表現を避けている**。同省のページには★**「いわゆる『高校無償化』と表現されることが多いですが、的確な表現としては、授業料を支援する『高等学校等就学支援金』です」**と書かれている。[1]

★**支援の対象は「授業料」**であって、学校に通うのにかかる費用全体ではない。授業料以外の支援は★**別枠の「高校生等奨学給付金」**が担う、という整理になっている。★**「無償化」と読むと支援の範囲を広く取りすぎる**ことになる。[1]

制度改正そのものは、**高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律**が**令和8年3月31日に成立**し、**4月1日に施行**されたものである。★**所得制限は撤廃された**。[1][2]

★★「45万7,200円」は私立全日制の額 — 学校種別で全部違う

★報道や解説でよく見る**45万7,200円**という数字は、★**私立高等学校(全日制)の支給限度額**である。★**すべての生徒がこの額を受け取るわけではない**。[2]

文部科学省の支給限度額表(年額)では、**高等学校全日制**が★**国立115,200円・公立118,800円・私立457,200円**。**高等学校通信制**は★**公立6,240円・私立337,200円**と大きく下がる。**特別支援学校高等部**は国公立4,800円・私立457,200円、**高等専門学校**は国公立234,600円・私立457,200円である。[2]

★★さらに**授業料の徴収方式**でも分かれる。**定額授業料**の場合、高等学校全日制は**公立9,900円/月・私立38,100円/月**。一方★**単位制授業料**の場合は★**公立4,812円/単位・私立18,528円/単位**で、★**「月額」ではなく「単位あたり」**である。★通信制など単位制をとる学校では、★**履修単位数によって支給額が変わる**ことになる。[2]

★★所得制限が撤廃されても「対象外」は残る

★**「所得制限撤廃=全員が新制度の対象」ではない**。文部科学省は★**「新制度の対象外となる生徒」**向けの案内を別に出している。[1][3]

対象外の例として挙げられているのは、★**在留資格が定住者であるが日本への永住の意思がない者**、★**在留資格が家族滞在であるが日本の小・中学校を卒業していない者**、★**外国人学校に在籍する者(日本国籍を含む)**などである。★**日本国籍でも外国人学校に在籍していれば対象外になりうる**点は見落とされやすい。[3]

★ただし**支援が一切ないわけではない**。2026年4月以降の**新入生**のうち、旧制度であれば対象となりえた**年収約910万円未満**の世帯の生徒(**留学生を除く**)は★**高校生等・新修学支援金**の対象となり、★**所得に応じて年額上限39万6,000円**が支給される。[3]

また旧制度で所得制限を受けていた★**年収約910万円以上**の世帯の生徒等については、★**所得にかかわらず年額上限11万8,800円**が支給されるとされている。★**年収の線引き(590万円・910万円)は旧制度の区分が引き続き使われている**形である。[3]

★在校生には経過措置 — 「いつから在籍しているか」で扱いが変わる

★**令和8年3月31日以前から高等学校等に在籍する生徒(在校生)**のうち、新制度の対象外となった者(**留学生を含む**)には★**経過措置**が設けられている。[3]

★★つまり同じ「対象外」でも、★**新入生か在校生かで適用される仕組みが違う**。★**入学時期という、学力や所得とは無関係の条件で扱いが分かれる**ため、★自分がどちらに当たるかを先に確認する必要がある。[1][3]

★財源面では、**これまでの10分の10国負担から4分の1の都道府県負担が導入**された。★**国だけで負担する形ではなくなった**点は、今後の運用を見るうえで押さえておきたい。[2]

確認済みの事実

2つ以上の独立した情報源でクロス検証

このセクションの内容は複数の情報源でクロス検証された事実です。

報道上の主張

未検証 — 事実として読まないでください

ここからはクロス検証されていない主張・推測の領域です。

高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律は令和8年3月31日に成立し、4月1日に施行された。[1] 単一情報源 ×1 · 文部科学省「高校生等への修学支援」ページのお知らせ

新制度では所得制限が撤廃され、支給限度額は私立高等学校全日制が457,200円、公立高等学校全日制が118,800円とされている。[2] 単一情報源 ×1 · 文部科学省「新制度の概要」PDFの支給限度額表

文部科学省は「いわゆる『高校無償化』と表現されることが多いですが、的確な表現としては、授業料を支援する『高等学校等就学支援金』です」と記載している。[1] 単一情報源 ×1 · 文部科学省「高校生等への修学支援」ページ本文

新制度の支給限度額(年額)は、高等学校全日制が国立115,200円・公立118,800円・私立457,200円、高等学校通信制が公立6,240円・私立337,200円、特別支援学校高等部が国公立4,800円・私立457,200円などと学校種別ごとに定められている。[2] 単一情報源 ×1 · 文部科学省「新制度の概要」PDFの支給限度額表

単位制授業料の場合、高等学校全日制の支給限度額は公立4,812円/単位、私立18,528円/単位とされ、定額授業料の場合の公立9,900円/月、私立38,100円/月とは算定単位が異なる。[2] 単一情報源 ×1 · 文部科学省「新制度の概要」PDFの支給期間・支給限度額表

制度の財源について、これまでの10分の10国負担から4分の1の都道府県負担が導入された。[2] 単一情報源 ×1 · 文部科学省「新制度の概要」PDF

2026年4月以降に入学する生徒のうち、旧制度であれば支給対象となりうる年収約910万円未満の世帯に属する生徒(留学生を除く)は、高校生等・新修学支援金の対象となり、所得に応じて年額上限39万6,000円が支給される。[3] 単一情報源 ×1 · 文部科学省「新制度の対象外となる生徒への支援」リーフレット

旧制度の就学支援金で所得制限を受けていた年収約910万円以上の世帯に属する生徒等については、所得にかかわらず年額上限11万8,800円の支援金が支給されるとされている。[3] 単一情報源 ×1 · 文部科学省「新制度の対象外となる生徒への支援」リーフレット

新制度の対象外となる例として、在留資格が定住者であるが日本への永住の意思がない者、在留資格が家族滞在であるが日本の小・中学校を卒業していない者、外国人学校に在籍する者(日本国籍含む)などが挙げられている。[3] 単一情報源 ×1 · 文部科学省「新制度の対象外となる生徒への支援」リーフレット

令和8年3月31日以前から高等学校等に在籍する在校生(留学生を含む)のうち新制度の対象外となった者には経過措置が設けられている。[3] 単一情報源 ×1 · 文部科学省「新制度の対象外となる生徒への支援」リーフレット

タイムライン

  1. 2026-03-31

    高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律が成立。[1]

  2. 2026-04-01

    改正法が施行され、所得制限が撤廃された新制度が開始。[1]

  3. 2026-06-16

    文部科学省が新制度の概要・対象外となる生徒への支援リーフレット等を公開。[2][3]

  4. 2026-09-03

    令和9年度概算要求が公表される。[1]

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09/12/2026, 03:40
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09/12/2026, 03:40 初版執筆(claude-opus-5) 作成

よくある質問

高校の授業料は2026年から完全に無償になったのですか?

文部科学省は「いわゆる『高校無償化』と表現されることが多いですが、的確な表現としては、授業料を支援する『高等学校等就学支援金』です」と記載しています。支援の対象は授業料であり、授業料以外の費用は別枠の「高校生等奨学給付金」が担う仕組みです。また支給には学校種別ごとの限度額があります。[1]

45万7,200円は誰でももらえる金額ですか?

いいえ。45万7,200円は私立高等学校(全日制)の支給限度額です。高等学校全日制は国立115,200円・公立118,800円・私立457,200円、高等学校通信制は公立6,240円・私立337,200円など、学校種別ごとに異なります。[2]

単位制の学校の場合はどう計算しますか?

定額授業料と単位制授業料で算定単位が異なります。高等学校全日制の場合、定額授業料は公立9,900円/月・私立38,100円/月ですが、単位制授業料は公立4,812円/単位・私立18,528円/単位です。単位制では履修単位数によって支給額が変わります。[2]

所得制限が撤廃されたなら全員が対象ですか?

いいえ。新制度の対象外となる生徒がいます。例として、在留資格が定住者だが日本への永住の意思がない者、在留資格が家族滞在だが日本の小・中学校を卒業していない者、外国人学校に在籍する者(日本国籍を含む)などが挙げられています。ただし別事業として、年収約910万円未満の世帯の新入生(留学生を除く)には年額上限39万6,000円、年収約910万円以上の世帯には年額上限11万8,800円が支給されるとされています。[3]

2026年3月以前から在学している生徒はどうなりますか?

令和8年3月31日以前から高等学校等に在籍する在校生(留学生を含む)のうち新制度の対象外となった方には経過措置が設けられています。同じ「対象外」でも新入生か在校生かで適用される仕組みが異なるため、自分がどちらに当たるかを先に確認する必要があります。[3]

出典

  1. [1] 高校生等への修学支援 一次資料
    文部科学省 · 2026-09-12
  2. [2] 高等学校等就学支援金・新制度の概要(PDF) 一次資料
    文部科学省(公式PDF) · 2026-06-16
  3. [3] 高等学校等就学支援金・新制度の対象外となる生徒への支援リーフレット(PDF) 一次資料
    文部科学省(公式PDF) · 2026-06-16

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