加熱式たばこの課税見直し — 2026年10月1日に第二段階、新しい換算方式へ全面移行
令和7年度税制改正で、加熱式たばこを紙巻たばこの本数に換算する方法が重量基準に改められた。2026年4月の第一段階は新旧の換算を半分ずつ用い、10月1日の第二段階で新しい換算方法(最低課税を含む)に全面移行した。財務省は紙巻たばことの税負担差の解消を目的としている。
要点 — 2026年10月1日に何が変わったか
2026年10月1日:加熱式たばこの課税見直しの第二段階。国及び地方のたばこ税の課税標準(紙巻たばこ何本分として課税するか)が、新しい換算方法(最低課税を含む)だけで計算されるようになった。[1][3]
| 期間 | 改正前の換算本数 | 新換算本数 | |---|---|---| | ~2026年3月31日 | ×1.0 | - | | 第一段階 2026年4月1日~9月30日 | ×0.5 | ×0.5 | | 第二段階 2026年10月1日~ | - | ×1.0 |[1][2][3]
国税庁の説明 — 「令和7年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の紙巻たばこへの本数の換算方法が見直されました(令和8年4月1日施行)。」 「加熱式たばこを「スティック型の加熱式たばこ」(注1)と「スティック型以外の加熱式たばこ」(注2)に区分した上で、原則として1箱の重量ごとに紙巻たばこの本数に換算することとなります。」[1]
新しい換算方法
| 区分 | 換算 | 最低課税 | |---|---|---| | スティック型 | 重量0.35g=紙巻たばこ1本 | 1本0.35g未満なら1本=1本 | | スティック型以外 | 重量0.2g=紙巻たばこ1本 | 1箱4g未満なら1箱=20本(一定の喫煙用具を除く) |[1][2]
「「スティック型の加熱式たばこ」とは、葉たばこを原料の全部または一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこをいいます。」 重量はフィルター等を除いて量る。スティック型と併せて使う一定の喫煙用具は、4g未満でも最低課税の対象外。[1]
第一段階で半分使われた改正前の方法は、重量0.4gを0.5本に換算する方法と、小売定価(消費税抜き)の紙巻たばこ1本当たりの平均価格をもって0.5本に換算する方法の合計だった。平均小売価格について国税庁は 「「紙巻たばこ1本当たりの平均小売価格」とは、紙巻たばこ1本当たりの国及び地方のたばこ税並びにたばこ特別税に相当する金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいいます。」 としている。第二段階で価格に連動する部分はなくなった。[2][4]
第一段階はこの改正前の換算本数全体にさらに0.5を乗じ、新換算本数×0.5と合計した。[2]
なぜ見直したのか
財務省の資料は「防衛力強化に係る財源確保のための税制措置(たばこ税)」として、「加熱式たばこについて、紙巻たばことの間の税負担差を解消するため、課税⽅式の適正化を⾏う。」 「加熱式たばこの課税⽅式の適正化については、消費者への影響に鑑み、令和8年4⽉及び同年10⽉の2段階で実施する。」 と記す。[2]
続けて 「その上で、国のたばこ税の税率を、予⾒可能性を確保する観点も踏まえて、令和9年4⽉、令和10年4⽉及び令和11年4⽉にそれぞれ0.5円/1本ずつ3段階で引き上げる。」 大綱では国のたばこ税の税率(1,000本につき)を第一段階7,302円、第二段階7,802円、第三段階8,302円(本則税率6,802円)としている。[2][3]
本ページの計算・読み
例示(フィルター等を除く重量を仮定):1本0.5gのスティック20本入り→約28.6本分、1本0.3g→20本分(最低課税)、スティック型以外1箱10g→50本分、1箱3g→20本分(最低課税の適用対象と仮定)。[1][2]
実際の製品ごとの重量と税額、2026年10月に伴う加熱式たばこの小売価格の改定額は、本ページで確認した資料からは確認できない。[1][2]
確認済みの事実
各事実に根拠の種類を表示このセクションの各事実には根拠の種類が表示されます——独立した情報源でのクロス検証、または一次資料単独での確認。
令和7年度税制改正により、加熱式たばこの紙巻たばこへの本数の換算方法が見直され、2026年(令和8年)4月1日に施行された。[1][3] 1 源 · 一次資料
新しい換算方法では、スティック型(葉たばこを紙などで巻いたもの)は重量(フィルター等を除く)0.35gを紙巻たばこ1本に、スティック型以外は重量0.2gを紙巻たばこ1本に換算する。[1][2][3] 1 源 · 一次資料
最低課税として、スティック型は1本0.35g未満なら1本を紙巻たばこ1本に、スティック型以外は1箱4g未満なら1箱を紙巻たばこ20本に換算する。ただし、スティック型と併せて使用されるなど製造たばことみなされる一定の喫煙用具は、4g未満でも最低課税の適用はない。[1][2] 1 源 · 一次資料
見直しは2段階で実施された。第一段階(2026年4月1日~9月30日)は改正前の換算本数×0.5と新換算本数×0.5の合計、第二段階(2026年10月1日~)は新換算本数×1.0。[1][2][3] 1 源 · 一次資料
第一段階で用いた改正前の換算は、重量0.4gを紙巻たばこ0.5本に換算する方法と、小売定価(消費税抜き)の紙巻たばこ1本当たりの平均価格をもって紙巻たばこ0.5本に換算する方法の合計。国税庁は、この平均小売価格を紙巻たばこ1本当たりの国・地方のたばこ税とたばこ特別税の合計額を100分の60で除した金額と定義している。[2][4] 1 源 · 一次資料
財務省は、見直しの目的を紙巻たばことの間の税負担差の解消とし、消費者への影響に鑑みて2段階で実施するとしている。加熱式たばこの課税標準の見直しは国及び地方のたばこ税の双方に適用される。[1][2][3] 1 源 · 一次資料
国のたばこ税の税率(1,000本につき、紙巻たばこ換算)は、本則6,802円から、2027年4月1日に7,302円、2028年4月1日に7,802円、2029年4月1日に8,302円に引き上げられる予定。引上げは国税のみ。[2][3] 1 源 · 一次資料
主張・解釈
事実に数えない記述 — 種類を項目ごとに表示ここからはクロス検証されていない主張・推測の領域です。
以下の重量はフィルター等を除く課税標準算定上の重量と仮定した例示で、製品の実測値や税額ではない。仮に新換算では20×0.5÷0.35≒28.6本分の紙巻たばことして課税される。1本0.3gなら最低課税で20本分。[1][2] このページの計算・解釈 · 本ページの計算(仮定の重量による例示)
スティック型以外で1箱3gなら(最低課税の適用対象と仮定して)紙巻たばこ20本分、1箱10gなら10÷0.2=50本分になる。[1][2] このページの計算・解釈 · 本ページの計算(仮定の重量による例示)
国のたばこ税の税率の各段階の差は、いずれも1,000本につき500円(紙巻たばこ換算1本あたり0.5円)。[3] このページの計算・解釈 · 本ページの計算
10月1日の変更は税額の計算方法(課税標準)の変更。本ページで確認した資料からは、第二段階に伴う加熱式たばこの製品別の小売価格改定額は確認できない。[1][2] このページの計算・解釈 · 本ページの読み
タイムライン
確認できなかったこと
このページが確かめようとして確かめられなかった事柄である。空白は推測で埋めない。- 第二段階に伴う製品ごとの小売価格の改定
- 見直しによる税収増の見込み額
- モデル
- claude-opus-5
- 日時
- 10/05/2026, 14:40
- 本文文字数
- 1,402
- 出典
- 採用した出典 4 件
- モデル
- ChatGPT(ウェブで出典を照合)
- 日時
- 10/05/2026, 10:23
- 判定
- 要修正
改訂履歴を表示(3件)
| 10/05/2026, 09:00 | 初版執筆(claude-opus-5) | 作成 |
| 10/05/2026 | 初版。国税庁の加熱式たばこ課税方式の見直しページ、財務省のたばこ税等に関する資料、令和7年度税制改正の大綱を読み、数値と引用を原文と照合した。換算の例示は仮定の重量による本ページの計算。 | 更新 |
| 10/05/2026 | 公開前に ChatGPT が出典と照合して独立審査。原文で確認できた指摘を反映した。 | 更新 |
よくある質問
加熱式たばこの税金は2026年10月に変わりましたか。
はい。10月1日に課税見直しの第二段階に入り、国及び地方のたばこ税の課税標準が新しい換算方法(重量による換算と最低課税)だけで計算されるようになりました。[1][3]
最低課税とは何ですか。
軽い製品でも一定以上の本数で課税する仕組みです。スティック型は1本0.35g未満なら紙巻1本、スティック型以外は1箱4g未満なら紙巻20本として換算します。スティック型と併せて使う一定の喫煙用具には適用されません。[1]
なぜ加熱式たばこの課税が見直されたのですか。
財務省は、紙巻たばことの間の税負担差の解消を目的としています。消費者への影響に鑑み2段階で実施しました。[2]
公式リンク
出典
- [1] 加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日~) 一次資料
- [2] たばこ税等に関する資料 一次資料
- [3] 令和7年度税制改正の大綱(6/9) 一次資料
- [4] 加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(~令和8年3月31日) 一次資料