社会保険の適用拡大(106万円の壁撤廃)— 2026年10月に賃金要件が廃止
令和8年(2026年)10月、短時間労働者の社会保険加入要件から月額賃金8.8万円以上(年収106万円)の要件が撤廃される。企業規模要件も令和9年10月の36人以上から段階的に縮小される。
2026年10月に何が変わるのか
令和8年(2026年)10月、パートやアルバイトなど短時間労働者が健康保険・厚生年金保険に加入するための要件から、所定内賃金が月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃される。この8.8万円という金額を年収に換算するとおよそ106万円になることから、一般には「106万円の壁」の撤廃として知られている。[1][3]
現行の加入要件は4つある。日本年金機構によれば、(1)週の所定労働時間が20時間以上、(2)所定内賃金が月額8.8万円以上、(3)学生でないこと、(4)厚生年金保険の被保険者が51人以上の企業に勤めていること、である。2026年10月以降はこのうち(2)が外れるため、対象企業で週20時間以上働く人は、賃金の水準にかかわらず原則として加入対象となる。なお2か月以内の期間を定めて使用される者や臨時に使用される者は、従来どおり対象から除かれる。[1][5]
撤廃の背景と根拠法
この改正の根拠となるのは、2025年6月13日に成立し、6月20日に公布された年金制度改正法(正式名称は「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」)である。厚生労働省によれば、この法律は働き方や家族構成の多様化に対応し、年金制度を働き方に対して中立的なものにすることを狙いとしており、短時間労働者への適用拡大のほか、在職老齢年金制度の見直し、遺族厚生年金の男女差解消、厚生年金の標準報酬月額上限の段階的引上げ、iDeCoの加入可能年齢引上げなどが盛り込まれた。賃金要件の撤廃は、法律の公布から3年以内に施行するとされている。[2][3]
賃金要件が廃止される直接の理由は、最低賃金の上昇である。日本年金機構は、最低賃金以上の時給で週20時間以上働く場合には所定内賃金が月額8.8万円以上となるため、この要件は実質的な意味を失っていると説明している。つまり労働時間の要件を満たせば賃金要件も自動的に満たされる状況になっており、二重の基準を置く必要がなくなったという整理である。この結果、加入判定の実質的な基準は週20時間という労働時間に一本化されることになる。[1]
企業規模要件の段階的な引き下げ
適用拡大は賃金要件の撤廃だけで終わらない。現在は厚生年金保険の被保険者が51人以上の企業に勤める短時間労働者が対象だが、この企業規模要件も段階的に引き下げられる。日本年金機構が示すスケジュールでは、令和9年(2027年)10月に36人以上、令和11年(2029年)10月以降に21人以上、令和14年(2032年)10月から11人以上となる。厚生労働省は、この企業規模要件を公布から10年をかけて段階的に縮小・撤廃するとしており、最終的にはすべての事業所が対象となる方向である。[1][3][4]
あわせて、常時5人以上を使用する個人事業所のうち、これまで適用対象外とされてきた業種(いわゆる非適用業種)の解消も予定されており、厚生労働省によればこの業種拡大は令和11年10月以降に施行される。段階的なスケジュールが組まれているのは、保険料の事業主負担が増える中小企業に準備期間を確保する趣旨とみられる。就業時間を調整して加入を避ける動きが賃金要件から労働時間要件へと移る可能性も指摘されており、企業・労働者の双方にとって、自分がいつの時点から対象になるかを施行スケジュールに照らして確認することが実務上の要点となる。[1][3]
確認済みの事実
2つ以上の独立した情報源でクロス検証このセクションの内容は複数の情報源でクロス検証された事実です。
短時間労働者の社会保険加入要件のうち、所定内賃金が月額8.8万円以上という賃金要件は令和8年(2026年)10月に撤廃される。[1][3] クロス 2 源
現行の加入要件は、週の所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円以上、学生でないこと、厚生年金保険の被保険者が51人以上の企業であることの4点である。[1][5] クロス 2 源
賃金要件撤廃の根拠となる年金制度改正法(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律)は2025年6月13日に成立し、6月20日に公布された。[2][3] クロス 2 源
企業規模要件は段階的に引き下げられ、令和9年10月に36人以上、令和11年10月以降に21人以上、令和14年10月から11人以上となる。[1][4] クロス 2 源
2か月以内の期間を定めて使用される者や臨時に使用される者は、引き続き健康保険・厚生年金保険の加入対象から除かれる。[1][5] クロス 2 源
報道上の主張
未検証 — 事実として読まないでくださいここからはクロス検証されていない主張・推測の領域です。
賃金要件が撤廃される理由は、最低賃金の上昇により週20時間働けば所定内賃金が月額8.8万円以上となるため、要件としての実質的な意味が失われたことにある。[1] 単一情報源 ×1 · 日本年金機構
企業規模要件は公布から10年をかけて段階的に縮小・撤廃され、最終的にすべての事業所が適用対象となる。[3] 単一情報源 ×1 · 厚生労働省
賃金要件の撤廃およびiDeCoの加入可能年齢引上げは、法律の公布から3年以内に施行するとされている。[3] 単一情報源 ×1 · 厚生労働省
被用者保険の業種拡大(5人以上の個人事業所の非適用業種の解消)は令和11年10月以降に施行される。[3] 単一情報源 ×1 · 厚生労働省
タイムライン
- モデル
- claude-fable-5
- 日時
- 08/30/2026, 10:00
- トークン
- 8,000
- 出典
- 採用した出典 5 件
- モデル
- claude-fable-5 (review pass)
- 日時
- 08/30/2026, 10:00
- トークン
- 3,000
- 判定
- 合格
| 08/30/2026, 10:00 | 初版執筆(claude-fable-5) | 作成 |
よくある質問
106万円の壁の撤廃はいつから?
短時間労働者の加入要件のうち賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上、年収に換算して約106万円)は、令和8年(2026年)10月に撤廃される予定です。根拠となる年金制度改正法は2025年6月13日に成立し、6月20日に公布されています。
撤廃されると何が変わる?誰が加入対象になる?
賃金要件がなくなると、加入するかどうかの判定は主に労働時間で決まることになります。現行の要件は(1)週の所定労働時間20時間以上、(2)月額賃金8.8万円以上、(3)学生でない、(4)厚生年金保険の被保険者51人以上の企業、の4点ですが、このうち(2)が外れます。つまり対象企業で週20時間以上働く人は、年収が106万円に届かなくても原則として健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。
企業規模の要件も変わる?
はい。現在は厚生年金保険の被保険者が51人以上の企業が対象ですが、この基準は段階的に引き下げられます。日本年金機構によれば、令和9年(2027年)10月に36人以上、令和11年(2029年)10月以降に21人以上、令和14年(2032年)10月から11人以上となる予定です。厚生労働省は公布から10年をかけて段階的に縮小・撤廃するとしています。
短期間の雇用でも加入対象になる?
いいえ。2か月以内の期間を定めて使用される方や臨時に使用される方などは、賃金要件の撤廃後も引き続き健康保険・厚生年金保険の加入対象から除かれます。
公式リンク
出典
- [1] 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内 一次資料
- [2] 年金制度改正法が成立しました 一次資料
- [3] 令和7年度年金制度改正法が6月20日に公布されました 一次資料
- [4] 被用者保険の適用拡大について(第195回社会保障審議会医療保険部会 資料1) 一次資料
- [5] 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大 一次資料