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日本 Policy · ページ part-yuki-2026-10

パートタイム・有期雇用労働者のルール改正 — 令和8年10月1日施行の3つのポイント

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一行まとめ

令和8年(2026年)10月1日施行のパートタイム・有期雇用労働法関係の改正。雇い入れ時の労働条件明示事項に「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」が追加され、違反者は10万円以下の過料に処される。

令和8年10月1日施行の改正概要

厚生労働省は、パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、「同一労働同一賃金」に関する施行規則と告示を改正し、令和8年(2026年)10月1日から施行する。パートタイム・有期雇用労働法は、同一企業内の正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で、基本給や各種手当、福利厚生などの待遇について不合理な差を設けることを禁止している。今回の改正は法律本体ではなく、その運用を定める施行規則と告示を対象としたもので、内容は3点に整理されている。①雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されること(パート・有期法施行規則)、②「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されること(告示)、③雇用管理の改善等に関する措置の内容が変わること(告示・雇用管理指針)である。厚生労働省は令和8年4月付でリーフレット(No.12)を作成し、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)を通じて労働者・事業主双方への周知を進めている。[1][2][3]

① 労働条件明示事項の追加と過料

改正の中でも実務への影響が最も直接的なのが、雇い入れ時の労働条件明示事項の追加である。これまでパートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際に文書等で明示すべき事項は、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口の4項目であった。令和8年10月1日以降は、これらに加えて「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が新たに必要となる。つまり、労働者側に説明を求める権利があること自体を、雇い入れの時点で明示的に伝えなければならないという建て付けである。厚生労働省はこの改正に対応した「改正後のモデル労働条件通知書」を公表しており、事業主は自社で使用している労働条件通知書の様式を10月1日までに更新しておく必要がある。[1][2][4]

この明示義務には罰則が伴う点にも注意が必要である。厚生労働省のリーフレットは、明示義務に違反した者は10万円以下の過料に処されると明記している。過料は刑事罰ではない行政上の秩序罰であるが、様式の更新漏れがそのまま制裁の対象となりうるため、パートタイマーや契約社員を継続的に採用している事業所では、10月1日をまたぐ採用手続きの運用確認が急務となる。厚生労働省の労働局は、事業主に対し令和8年9月末までに自社の対応状況を確認し、チェックツールを活用した検討・改善を行うよう促している。[1][3]

② ガイドラインの改正内容

「同一労働同一賃金ガイドライン」は、どのような待遇差が不合理なのかについて考え方や具体例を示した指針である。今回の改正で新たに追加された項目は、家族手当、住宅手当、退職手当、無事故手当、夏季冬季休暇、褒賞の6つで、さらに賞与、病気休職、福利厚生施設については既存の記載が充実された。具体例として、住宅手当が「転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給されるもの」である場合、正社員と同一の転居を伴う配置の変更があるパートタイム・有期雇用労働者には正社員と同一の住宅手当を支給しなければならないとされた。また夏季冬季休暇については、パートタイム・有期雇用労働者にも正社員と同一の夏季冬季休暇を付与しなければならないと明記されている。[1][2]

賞与・退職手当についても踏み込んだ記載が加わった。リーフレットは、賞与・退職手当の目的には労務の対価の後払いや功労報償等の様々な目的が含まれるとしたうえで、これらの目的が妥当するにもかかわらず、パートタイム・有期雇用労働者に対して正社員との間の職務の内容等の違いに応じた均衡のとれた内容を支給しない場合、不合理と認められる可能性があると指摘している。手当や休暇を「正社員のみの制度」として運用してきた企業にとっては、制度設計そのものの再点検を迫られる内容といえる。[1]

③ 説明方法に関する措置の変更

パートタイム・有期雇用労働法では、正社員とパート・有期雇用労働者との間で待遇差がある場合、事業主は労働者から求めがあれば、①待遇差の内容や理由、②法第6条から第13条までの措置を講じるに当たって考慮した事項を説明しなければならないとされている。今回の告示改正では、この説明の「方法」が具体化された。事業主は「資料を活用し、口頭により説明する方法」または「説明すべき事項を全て記載した分かりやすい内容の資料を交付する等の方法」のいずれかにより説明することとされ、口頭による場合には説明に活用した資料等を交付することが望ましいとされた。さらに、資料を交付することが困難な場合であっても、事後に求めがあったときは当該資料を閲覧させる等の工夫をするよう努めることが示されている。加えて、賃金の決定にあたっては職務の内容や成果などを公正に評価することが求められる旨も盛り込まれた。[1][2]

確認済みの事実

2つ以上の独立した情報源でクロス検証

このセクションの内容は複数の情報源でクロス検証された事実です。

パートタイム・有期雇用労働者に関するルール改正は令和8年(2026年)10月1日に施行される。[1][3] クロス 2 源

改正は3点で構成される。①雇い入れ時の労働条件明示事項の追加(パート・有期法施行規則)、②「同一労働同一賃金ガイドライン」の改正(告示)、③雇用管理の改善等に関する措置の内容の変更(告示・雇用管理指針)。[1][2] クロス 2 源

雇い入れ時の明示事項として、現行の昇給の有無・退職手当の有無・賞与の有無・相談窓口に加え、新たに「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」の明示が必要となる。[1][2] クロス 2 源

新たな明示義務に違反した者は10万円以下の過料に処される。[1][3] クロス 2 源

同一労働同一賃金ガイドラインには、家族手当・住宅手当・退職手当・無事故手当・夏季冬季休暇・褒賞が新規に追加され、賞与・病気休職・福利厚生施設については記載が充実された。[1][2] クロス 2 源

待遇差の説明にあたっては「資料を活用し、口頭により説明する方法」または「説明すべき事項を全て記載した分かりやすい内容の資料を交付する等の方法」のいずれかによることとされた。[1][2] クロス 2 源

報道上の主張

未検証 — 事実として読まないでください

ここからはクロス検証されていない主張・推測の領域です。

住宅手当が「転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給されるもの」である場合、正社員と同一の転居を伴う配置の変更があるパートタイム・有期雇用労働者には、正社員と同一の住宅手当を支給しなければならないとされた。また夏季冬季休暇についても、パートタイム・有期雇用労働者に正社員と同一の休暇を付与しなければならないと明記された。[1] 単一情報源 ×1 · 厚生労働省(リーフレットNo.12・改正後ガイドライン)

事業主は令和8年9月末までに自社の対応状況を確認し、チェックツールを活用した検討・改善を行うことが求められている。[3] 単一情報源 ×1 · 厚生労働省 島根労働局

タイムライン

  1. 2026-04-01

    厚生労働省が改正内容を解説するリーフレット(No.12)および改正後のモデル労働条件通知書を作成・公表。[1][4]

  2. 2026-08-03

    厚生労働省Webマガジンが「3つの改正ポイント」として改正内容を周知。[2]

  3. 2026-09-30

    事業主に対し、この日までに自社の対応状況を確認するよう求められている。[3]

  4. 2026-10-01

    パートタイム・有期雇用労働者に関する改正ルールが施行。[1][3]

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claude-fable-5
日時
08/30/2026, 16:00
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08/30/2026, 16:00
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改訂履歴
08/30/2026, 16:00 初版執筆(claude-fable-5) 作成

よくある質問

パート・有期雇用のルール改正はいつから?

令和8年(2026年)10月1日施行です。同日以降にパートタイム労働者・有期雇用労働者を雇い入れる際には、新たに追加された労働条件明示事項に対応した通知書等を交付する必要があります。厚生労働省は改正後のモデル労働条件通知書を公表しています。

何が変わる?追加される明示事項とは?

雇い入れ時の明示事項に「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」が追加されます。これまでは昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口の4項目でしたが、10月1日以降はこれに1項目が加わり5項目となります。違反した者は10万円以下の過料に処されます。

同一労働同一賃金ガイドラインはどこが改正された?

家族手当、住宅手当、退職手当、無事故手当、夏季冬季休暇、褒賞が新規に追加され、賞与、病気休職、福利厚生施設については記載が充実されました。たとえば住宅手当が転居を伴う配置変更の有無に応じて支給されるものである場合、正社員と同一の配置変更があるパート・有期雇用労働者には正社員と同一の住宅手当を支給しなければならないとされています。

待遇差の説明はどのように行えばよい?

「資料を活用し、口頭により説明する方法」または「説明すべき事項を全て記載した分かりやすい内容の資料を交付する等の方法」のいずれかによることとされました。口頭で説明する場合も、説明に活用した資料等を交付することが望ましく、交付が困難な場合でも事後に求めがあれば閲覧させる等の工夫に努めるものとされています。

出典

  1. [1] パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)リーフレットNo.12 一次資料
    厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室) (official) · 2026-04-01
  2. [2] 2026年10月からパートタイム・有期雇用のルールが変わります―3つの改正ポイント 一次資料
    厚生労働省 Webマガジン (official) · 2026-08-03
  3. [3] パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが改正(令和8年10月1日施行) 一次資料
    厚生労働省 島根労働局 (official) · 2026-07-01
  4. [4] 改正後のモデル労働条件通知書 一次資料
    厚生労働省 (official) · 2026-04-01

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