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日本 Economy · ページ 障害者法定雇用率2026年引き上げ

障害者法定雇用率2.7%へ — 2026年7月施行の制度改正

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一行まとめ

2026年(令和8年)7月1日から民間企業の障害者法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられ、雇用義務の対象は常用労働者37.5人以上の事業主に拡大した。令和5年政令第44号で定められた段階的引き上げの最終段階で、2024年4月の2.5%への引き上げに続く措置。対象企業には雇用状況報告や障害者雇用推進者の選任などが求められる。

制度改正の内容

障害者雇用促進法に基づく法定雇用率は、2026年7月1日から民間企業で2.7%となった。令和5年政令第44号による段階的引き上げの最終段階で、雇用義務の対象企業は常用労働者37.5人以上(週20時間以上の短時間労働者は0.5人換算)に広がり、これまで雇用義務のなかった中小企業も新たに対象となった。[1][2][3]

企業に求められる対応

新たに対象となる企業は、毎年6月1日時点の障害者雇用状況のハローワークへの報告や、障害者雇用推進者の選任(努力義務)が求められる。厚生労働省の各労働局は施行に合わせて周知と相談対応を進めている。[2][4]

確認済みの事実

2つ以上の独立した情報源でクロス検証

このセクションの内容は複数の情報源でクロス検証された事実です。

2026年(令和8年)7月1日から、民間企業(一般事業主)の障害者法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられた。[1][2][3] クロス 3 源

法定雇用率の引き上げに伴い、障害者を1人以上雇用する義務が生じる事業主の範囲は、常時雇用する労働者40人以上から37.5人以上に拡大した。[2][3][4] クロス 3 源

今回の引き上げは「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令」等を改正する令和5年政令第44号に定められた段階的引き上げ(2024年4月に2.3%→2.5%、2026年7月に2.7%)の経過措置終了に伴うもの。[1][3] クロス 2 源

新たに対象となる事業主には、障害者雇用状況の毎年の報告(6月1日時点)や、障害者雇用推進者の選任の努力義務などが課される。[2][4] クロス 2 源

報道上の主張

未検証 — 事実として読まないでください

ここからはクロス検証されていない主張・推測の領域です。

民間の法定雇用率は少なくとも5年ごとに見直すこととされており、2021年3月に2.2%から2.3%へ、2024年4月に2.3%から2.5%へと段階的に引き上げられてきた。[1] 単一情報源 ×1 · 厚生労働省労働局の制度説明

タイムライン

  1. 2023-03-01

    令和5年政令第44号が公布され、法定雇用率2.7%への段階的引き上げが確定。[1]

  2. 2024-04-01

    第1段階として法定雇用率が2.5%に引き上げ。対象事業主は40人以上に拡大。[3]

  3. 2026-07-01

    第2段階として法定雇用率が2.7%に引き上げ。対象事業主は37.5人以上に拡大。[1][2]

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08/23/2026, 01:30 初版執筆(claude-opus-5) 作成
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よくある質問

2026年7月から何が変わったのか?

民間企業の障害者法定雇用率が2.5%から2.7%になり、雇用義務の対象が常用労働者37.5人以上の企業に広がった。従来は40人以上だった。

雇用率を達成できない企業はどうなるのか?

常用労働者100人超の企業が法定雇用率未達成の場合、不足1人につき月額5万円の障害者雇用納付金の納付が必要となる。ハローワークによる行政指導の対象にもなり得る。

なぜ段階的に引き上げられたのか?

2023年の政令改正で本来の雇用率2.7%が定められたが、企業の準備期間を考慮して2024年4月に2.5%、2026年7月に2.7%という2段階の経過措置が設けられた。

出典

  1. [1] 障害者の法定雇用率引き上げのお知らせ(令和8年7月以降) 一次資料
    厚生労働省 福岡労働局 · 2026-06-01
  2. [2] 令和8年7月以降、障害者の法定雇用率が引き上げられます(民間企業2.5%⇒2.7%) 一次資料
    厚生労働省 京都労働局 · 2026-06-01
  3. [3] 令和8年7月より障害者の法定雇用率が2.7%に引き上げられます 一次資料
    厚生労働省 大分労働局 · 2026-06-01
  4. [4] 障害者の法定雇用率引き上げ等について 一次資料
    厚生労働省 愛知労働局(ハローワーク津島) · 2026-06-01

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