障害者法定雇用率2.7%へ — 2026年7月施行の制度改正
2026年(令和8年)7月1日から民間企業の障害者法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられ、雇用義務の対象は常用労働者37.5人以上の事業主に拡大した。令和5年政令第44号で定められた段階的引き上げの最終段階で、2024年4月の2.5%への引き上げに続く措置。対象企業には雇用状況報告や障害者雇用推進者の選任などが求められる。
制度改正の内容
障害者雇用促進法に基づく法定雇用率は、2026年7月1日から民間企業で2.7%となった。令和5年政令第44号による段階的引き上げの最終段階で、雇用義務の対象企業は常用労働者37.5人以上(週20時間以上の短時間労働者は0.5人換算)に広がり、これまで雇用義務のなかった中小企業も新たに対象となった。[1][2][3]
企業に求められる対応
新たに対象となる企業は、毎年6月1日時点の障害者雇用状況のハローワークへの報告や、障害者雇用推進者の選任(努力義務)が求められる。厚生労働省の各労働局は施行に合わせて周知と相談対応を進めている。[2][4]
引き上げと同時に対象企業も広がる
2026年7月の改正で見落とされやすいのは、率だけでなく対象になる企業の範囲も動くことである。法定雇用率が2.5%から2.7%になるのに合わせ、対象事業主の範囲は常用労働者40.0人以上から37.5人以上に下がる。[3][5]
つまり常用労働者が37.5人以上40人未満の企業は、7月1日を境に新たに義務の対象になる。これまで対象外だったため制度を確認してこなかった企業ほど、「率が上がる」というニュースを自社に関係のない話として読み飛ばしやすい。率の引き上げと対象拡大が同時に起きる点が、この改正のわかりにくさの中心にある。[3][5]
2026年6月1日の報告はまだ2.5%で行う
もう一つ混乱しやすいのが基準日と施行日のずれである。毎年の障害者雇用状況報告は6月1日時点で行うが、引き上げの施行は7月1日である。したがって2026年6月1日時点の報告は、引き上げ後の2.7%ではなく従来の2.5%で不足の有無を確認することになる。[5]
この順序から、2.7%を基準にした集計結果が初めて出るのは2027年6月1日時点の報告分になる。2026年内に公表される集計を見て「2.7%なのに達成率が低い」と読むのは、基準の異なる数字を比べていることになる。[5][6]
2026年度の納付金は年度内で率が二つ
障害者雇用納付金は常時雇用労働者100人超の事業主が対象で、法定雇用率に不足する障害者1人あたり月額5万円を納付する。2026年度分については、6月以前は2.5%、7月以降は2.7%で算定する。一つの年度の中に適用率が二つ存在するため、年度単位で一律に計算すると額が合わない。[5][7]
次の集計発表
厚生労働省は毎年6月1日時点の障害者雇用状況をまとめ、年末に公表している。直近では令和7年分が2025年12月19日に公表され、民間企業の実雇用率2.41%、法定雇用率達成企業の割合46.0%という結果だった。[6]
次回(2026年6月1日時点)の集計も同じ流れなら2026年12月頃の公表になるが、具体的な公表予定日は事前に告知されていないため、正確な日付は厚生労働省の発表で確認する必要がある。なお前述のとおり、この回の集計は2.5%を基準とした数字になる。[5][6]
この記事の出典について
本稿の制度に関する数値は、いずれも厚生労働省の発表に基づく。各都道府県労働局のページにも同じ内容が掲載されているが、労働局は同省の地方支分部局であり、複数の労働局ページを並べても独立した情報源が複数あることにはならない。制度の一次情報が同省に限られる性質上、数値は同省発表として扱っている。[3][5]
確認済みの事実
各事実に根拠の種類を表示このセクションの各事実には根拠の種類が表示されます——独立した情報源でのクロス検証、または一次資料単独での確認。
主張・解釈
事実に数えない記述 — 種類を項目ごとに表示ここからはクロス検証されていない主張・推測の領域です。
民間の法定雇用率は少なくとも5年ごとに見直すこととされており、2021年3月に2.2%から2.3%へ、2024年4月に2.3%から2.5%へと段階的に引き上げられてきた。[1] 発表主体自身の説明(一次資料)・独立検証ではない · 厚生労働省労働局の制度説明
厚生労働省によると、民間企業の法定雇用率は2026年7月1日から2.5%を2.7%に引き上げられ、対象事業主の範囲も常用労働者40.0人以上から37.5人以上に広がる。[3][5] 発表主体自身の説明(一次資料)・独立検証ではない · 厚生労働省(大分労働局は同省の地方支分部局)
厚生労働省によると、国・地方公共団体の法定雇用率は2026年7月1日から3.0%、都道府県等の教育委員会は2.9%となる。[3][5] 発表主体自身の説明(一次資料)・独立検証ではない · 厚生労働省
令和7年(2025年6月1日時点)の集計では、民間企業の実雇用率は2.41%、法定雇用率達成企業の割合は46.0%だった。[6] 発表主体自身の説明(一次資料)・独立検証ではない · 厚生労働省 障害者雇用状況の集計結果(2025-12-19発表)
障害者雇用納付金は常時雇用労働者100人超の事業主が対象で、不足1人あたり月額5万円。[7] 発表主体自身の説明(一次資料)・独立検証ではない · JEED 納付金制度の概要
2026年(令和8年)7月1日から、民間企業(一般事業主)の障害者法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられた。[1][2][3] 発表主体自身の説明(一次資料)・独立検証ではない · 厚生労働省発表(各都道府県労働局は同省の地方支分部局のため、複数の労働局ページは独立した情報源ではない)
法定雇用率の引き上げに伴い、障害者を1人以上雇用する義務が生じる事業主の範囲は、常時雇用する労働者40人以上から37.5人以上に拡大した。[2][3][4] 発表主体自身の説明(一次資料)・独立検証ではない · 厚生労働省発表(各都道府県労働局は同省の地方支分部局のため、複数の労働局ページは独立した情報源ではない)
今回の引き上げは「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令」等を改正する令和5年政令第44号に定められた段階的引き上げ(2024年4月に2.3%→2.5%、2026年7月に2.7%)の経過措置終了に伴うもの。[1][3] 発表主体自身の説明(一次資料)・独立検証ではない · 厚生労働省発表(各都道府県労働局は同省の地方支分部局のため、複数の労働局ページは独立した情報源ではない)
新たに対象となる事業主には、障害者雇用状況の毎年の報告(6月1日時点)や、障害者雇用推進者の選任の努力義務などが課される。[2][4] 発表主体自身の説明(一次資料)・独立検証ではない · 厚生労働省発表(各都道府県労働局は同省の地方支分部局のため、複数の労働局ページは独立した情報源ではない)
タイムライン
- モデル
- claude-opus-5
- 日時
- 08/23/2026, 01:30
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- 08/23/2026, 01:30
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| 08/23/2026, 01:30 | 初版執筆(claude-opus-5) | 作成 |
| 08/23/2026 | First authored | 更新 |
よくある質問
2026年7月から何が変わったのか?
民間企業の障害者法定雇用率が2.5%から2.7%になり、雇用義務の対象が常用労働者37.5人以上の企業に広がった。従来は40人以上だった。
雇用率を達成できない企業はどうなるのか?
常用労働者100人超の企業が法定雇用率未達成の場合、不足1人につき月額5万円の障害者雇用納付金の納付が必要となる。ハローワークによる行政指導の対象にもなり得る。
なぜ段階的に引き上げられたのか?
2023年の政令改正で本来の雇用率2.7%が定められたが、企業の準備期間を考慮して2024年4月に2.5%、2026年7月に2.7%という2段階の経過措置が設けられた。
2026年7月から法定雇用率は何%になりますか?
民間企業は2.5%から2.7%になります。同時に対象事業主の範囲も常用労働者40.0人以上から37.5人以上に広がるため、これまで対象外だった企業が新たに対象になる場合があります。国・地方公共団体は3.0%、都道府県等の教育委員会は2.9%です。
2026年6月1日の報告は2.7%で計算するのですか?
いいえ。報告の基準日は6月1日、引き上げの施行は7月1日なので、2026年6月1日時点の報告は従来の2.5%で不足の有無を確認します。
次の障害者雇用状況の集計はいつ発表されますか?
公表予定日は事前告知されていません。直近の令和7年分は2025年12月19日公表で、例年12月頃の公表です。次回は2026年6月1日時点の集計となります。
公式リンク
出典
- [1] 障害者の法定雇用率引き上げのお知らせ(令和8年7月以降) 一次資料
- [2] 令和8年7月以降、障害者の法定雇用率が引き上げられます(民間企業2.5%⇒2.7%) 一次資料
- [3] 令和8年7月より障害者の法定雇用率が2.7%に引き上げられます 一次資料
- [4] 障害者の法定雇用率引き上げ等について 一次資料
- [5] 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について 一次資料
- [6] 令和7年 障害者雇用状況の集計結果 一次資料
- [7] 障害者雇用納付金制度の概要 一次資料