RMTと課金代行 — 「RMT罪」はないのに逮捕される理由、依頼した側も検挙されている
CESA・JOGA合同ワーキンググループがRMT啓発サイトを2026年9月9日に公開。検挙事例の罪名はRMT自体ではなく電子計算機使用詐欺や不正アクセス禁止法違反で、課金代行を依頼した側も検挙されている。
★「RMT罪」はない — それでも逮捕されるのはなぜか
RMT(リアルマネートレード)とは、オンラインゲーム会社が禁止している方法で、アカウント、キャラクター、アイテム、ゲーム内仮想通貨などを現実の通貨で売買することを指す。これ自体を直接禁じる法律があるわけではなく、一次的には各ゲームの利用規約違反として扱われる。[2]
にもかかわらず検挙事例が並ぶのは、罪名がRMTそのものではないからである。啓発サイトが警察と連携して掲載している事例の罪名は、商標法違反、電子計算機使用詐欺、不正アクセス禁止法違反、組織犯罪処罰法違反、犯罪収益移転防止法違反である。登録商標であるゲームタイトルを無断使用してRMTサイトを運営した例、偽サイトへ誘導してIDとパスワードを盗んだ例、不正に入手したクレジットカード情報でチャージした例などが挙げられている。つまり取引を成立させる手段の部分が、それぞれ別の犯罪に該当している。[2]
★依頼した側も検挙されている
「売る側が危ない」という理解にとどまりやすいが、掲載事例には依頼した側の検挙も含まれている。2024年6月から2025年7月にかけて、RMTサイトを通じて課金代行を依頼し、実売価格より安価にゲーム内通貨を入手した20〜60代の男女計12人が電子計算機使用詐欺で検挙された。[2]
さらに、依頼した結果としてアカウント自体を失う流れも示されている。代行業者が不正な購入情報を送信したり不正なクレジットカード情報でチャージした事例では、不正にチャージされた依頼者のアカウントがその後利用できなくなったと記されている。安く手に入れたはずのものが残らないということである。[2]
★「課金代行は別物」は公式に否定されている
啓発サイトは「課金代行や育成代行は、RMTではないから大丈夫」という言い方について、「これは大きな間違い」と明記している。課金代行も育成代行も利用規約違反であり、違法な行為が使われていた場合は代行を依頼したプレイヤーも逮捕されるかもしれないとしている。[2]
また、RMTサイトなどで「ゲーム内通貨を安く買える」とうたう課金代行で提供されるゲーム通貨は、ゲーム運営会社が公認・提供しているものではないと説明されている。第三者に自分のIDやパスワードを教える行為についても、アカウントの盗用被害だけでなく、意図せず犯罪行為に加担して自身が法的責任を問われる恐れがあるとされる。[2]
★業界ガイドラインの範囲 — 一律ではない
CESAはリアルマネートレード対策ガイドラインを定めており、加盟するサービス提供会社は利用規約等にRMTを禁止する旨を規定するとしている。ただし適用範囲は国内のスマートフォン、PC、タブレット、家庭用ゲーム機から提供されるネットワークゲームであり、制定前に既にサービス提供が開始されているゲームについてはサービス提供会社の個別の判断により対応するとされている。業界団体の文書があることと、すべてのゲームに同じ運用が及ぶことは別である。[3]
抑制の手法としては、ゲーム内トレードの相手をフレンド成立から一定時間経過した者に限定する仕組み、相手を特定せずアイテムを特定して行う匿名トレード方式、実行者の行動履歴を分析して検知する仕組みなどが例示されている。ただしこれらは「努めるものとする」という書き方であり、一律の実装義務として定められているわけではない。[3]
確認済みの事実
2つ以上の独立した情報源でクロス検証このセクションの内容は複数の情報源でクロス検証された事実です。
報道上の主張
未検証 — 事実として読まないでくださいここからはクロス検証されていない主張・推測の領域です。
RMT啓発サイト「STOP!RMT!」はCESA・JOGA合同RMT啓発ワーキンググループが公開したもので、千葉県警、神奈川県警、警視庁と連携してRMTに関連する検挙事例を紹介している。[1][2] 単一情報源 ×2 · CESA(公開のお知らせおよび啓発サイト本文)
啓発サイトが挙げる検挙事例の罪名は、商標法違反、電子計算機使用詐欺、不正アクセス禁止法違反、組織犯罪処罰法違反、犯罪収益移転防止法違反である。[2] 単一情報源 ×1 · CESA・JOGA(STOP!RMT!掲載の検挙事例)
2024年6月から2025年7月にかけて、RMTサイトを通じて課金代行を依頼し実売価格より安価にゲーム内通貨を入手した20〜60代の男女計12人が電子計算機使用詐欺で検挙された。[2] 単一情報源 ×1 · CESA・JOGA(STOP!RMT!掲載の検挙事例)
CESAのリアルマネートレード対策ガイドラインは適用範囲を国内のネットワークゲームとし、制定前に既にサービス提供が開始されているゲームについてはサービス提供会社の個別の判断により対応するとしている。[3] 単一情報源 ×1 · CESA(リアルマネートレード対策ガイドライン本文)
タイムライン
- 2026-09-09
CESA・JOGA合同RMT啓発ワーキンググループがRMT啓発サイト「STOP!RMT!」を公開した。[1]
- モデル
- claude-opus-5
- 日時
- 09/14/2026, 01:30
- トークン
- 10,000
- 出典
- 採用した出典 3 件
- モデル
- claude-opus-5 (review pass)
- 日時
- 09/14/2026, 09:00
- トークン
- 3,000
- 判定
- 合格
改訂履歴を表示(1件)
| 09/14/2026, 09:00 | 初版執筆(claude-opus-5) | 作成 |
よくある質問
RMTを禁止する法律はないのに、なぜ逮捕者が出るのですか。
逮捕の罪名がRMT自体ではないからです。啓発サイトが挙げる検挙事例の罪名は商標法違反、電子計算機使用詐欺、不正アクセス禁止法違反、組織犯罪処罰法違反、犯罪収益移転防止法違反です。たとえば不正に入手したクレジットカード情報でチャージする、偽サイトでIDとパスワードを盗むといった手段の部分が別の犯罪にあたるという構図です。
課金代行はRMTではないから安全、というのは本当ですか。
いいえ。啓発サイトは「課金代行や育成代行は、RMTではないから大丈夫」という言い方を「大きな間違い」としています。課金代行も育成代行も利用規約違反であり、違法な行為が使われていた場合は代行を依頼したプレイヤーも逮捕される可能性があると説明しています。
依頼した側も検挙された例はありますか。
あります。2024年6月から2025年7月にかけて、RMTサイトを通じて課金代行を依頼し安価にゲーム内通貨を入手した20〜60代の男女計12人が電子計算機使用詐欺で検挙されています。また不正にチャージされた依頼者のアカウントが、その後利用できなくなった事例も挙げられています。
業界のガイドラインはすべてのゲームに適用されますか。
一律ではありません。ガイドラインの適用範囲は国内のスマートフォン、PC、タブレット、家庭用ゲーム機から提供されるネットワークゲームで、制定前に既にサービスが開始されているゲームについてはサービス提供会社の個別の判断によるとされています。
公式リンク
出典
- [1] RMT啓発サイト「STOP!RMT!」公開のお知らせ 一次資料
- [2] STOP!RMT!(RMT啓発サイト) 一次資料
- [3] リアルマネートレード対策ガイドライン(PDF) 一次資料