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日本 Economy · ページ ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等-相談等件数と検挙-読み方

ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等の読み方 — 相談等件数と検挙件数、割合の分母、令和6年からの計上方法の変更(令和7年の数値つき)

資料 更新 · 出典 2 · 訂正反映 0
一行まとめ

令和7年のストーカー事案の相談等件数は22,881件、配偶者からの暴力事案等は98,289件。令和6年から、ストーカー事案の行政措置・検挙・援助、配偶者からの暴力事案等の検挙・DV防止法に基づく対応(医療機関からの通報の受理を除く)・援助、私事性的画像に係る事案の検挙は、基準年中に実施した件数を全て計上する方法に変わった。

数字 — 令和7年

期間:令和7年1月~12月。資料:令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について(令和8年3月19日、警察庁生活安全局人身安全・少年課)。[1]

令和7年ストーカー事案配偶者からの暴力事案等
相談等件数22,881件98,289件
前年比+3,314件+3,352件
法律違反の検挙ストーカー規制法違反 1,546件保護命令違反 88件
関連する刑法犯・他の特別法犯の検挙2,171件8,358件
[1]

資料はストーカー事案について、「相談等件数は、令和7年は、22,881件(前年比+3,314件、+16.9%)と依然として高い水準で推移している。」とし、配偶者からの暴力事案等について、「相談等件数は増加傾向であり、令和7年は98,289件(前年比+3,352件、+3.5%)とDV防止法施行後最多。」としている。[1]

相談等件数の範囲と割合の分母

配偶者からの暴力事案等の相談等件数は、資料の注で『配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者の相談等を受理した件数』とされる。注によると、令和6年4月1日施行以降は自由、名誉又は財産に対する脅迫についても計上している。[1]

ストーカー事案の被害者の年齢について注は、『年齢の「割合」は、密接関係者を除いた特定の者を被害者とする件数(22,482件)に占める割合』としている。行為形態別の件数は、複数に該当する事案をそれぞれに計上している。[1]

令和6年からの計上方法の変更

資料の注は、『ストーカー規制法に基づく行政措置、ストーカー事案の検挙状況及び警察本部長等の援助については、令和5年までは基準年中に受理した相談のうち同年中に実施した行政措置、検挙及び援助(以下「行政措置等」という。)した件数を計上していたところ、令和6年からは、基準年中に受理した相談の有無に関わらず、基準年中に実施した行政措置等の件数は全て計上することに変更した。』としている。配偶者からの暴力事案等については検挙状況、DV防止法に基づく対応(医療機関からの通報の受理を除く。)及び警察本部長等の援助について、私事性的画像に係る事案については検挙した件数について、それぞれ令和6年から同様に計上方法を変更したとの注がある。[1]

検挙

資料は、「ストーカー規制法違反の検挙は、令和7年は1,546件(前年比+205件、+15.3%)、ストーカー事案に関連する刑法犯・他の特別法犯の検挙は、令和7年は2,171件(前年比+428件、+24.6%)と法施行後でそれぞれ最多となった。」としている。また、「DV防止法の保護命令違反の検挙は、令和7年は88件(前年比+19件、+27.5%)と前年より増加。」としている。[1]

本ページの読み

ストーカー事案や配偶者からの暴力事案等の数字は、相談等件数か検挙件数か、割合の分母が何か、計上方法が変わる前か後かで読み方が変わる。数字を引くときはこれらを添えて読むのがよいと本ページは読む。[1]

次の公表

令和8年の対応状況の公表日は、本ページが参照した資料には示されていない。[1][2]

確認済みの事実

各事実に根拠の種類を表示

このセクションの各事実には根拠の種類が表示されます——独立した情報源でのクロス検証、または一次資料単独での確認。

令和8年3月19日の資料で、令和7年のストーカー事案の相談等件数は22,881件(前年比+3,314件)。被害者は男性3,001件、女性19,880件。密接関係者を被害者とするものは399件で、年齢の割合は密接関係者を除いた22,482件に占める割合とされる。[1] 1 源 · 一次資料

ストーカー規制法に基づく警告は1,577件、禁止命令等は3,037件(うち緊急禁止命令等1,840件)。ストーカー規制法違反の検挙は1,546件、ストーカー事案に関連する刑法犯・他の特別法犯の検挙は2,171件。[1] 1 源 · 一次資料

配偶者からの暴力事案等の相談等件数は98,289件(前年比+3,352件)で、被害者は男性30,080件(30.6%)、女性68,209件。関係は婚姻関係(元含む)71,608件、内縁関係(元含む)6,598件、生活の本拠を共にする交際をする関係(元含む)20,083件。[1] 1 源 · 一次資料

DV防止法の保護命令違反の検挙は88件、配偶者からの暴力事案等に関連する刑法犯・他の特別法犯の検挙は8,358件。同じ資料の児童虐待事案への対応状況では、通告児童数は122,588人とされる。[1] 1 源 · 一次資料

主張・解釈

事実に数えない記述 — 種類を項目ごとに表示

ここからはクロス検証されていない主張・推測の領域です。

ストーカー事案の被害者の男女の和は22,881件で相談等件数と一致し、年齢別8区分の和は22,482件で、密接関係者399件を足すと22,881件になる。20歳代7,993件の割合は7,993÷22,482×100=35.55…%で表の35.6%と一致し、相談等件数22,881件を分母とすると34.93…%になる。[1] このページの計算・解釈 · 本ページの計算

配偶者からの暴力事案等の被害者の男女の和、関係別3区分の和はいずれも98,289件で相談等件数と一致する。男性の割合は30,080÷98,289×100=30.60…%。[1] このページの計算・解釈 · 本ページの計算

ストーカー事案の年齢の割合は密接関係者を除いた22,482件が分母で、相談等件数22,881件とは分母が異なる。割合を引くときは分母を添えて読むのがよいと本ページは読む。[1] このページの計算・解釈 · 本ページの読み

本資料で計上方法の変更が注記されたストーカー事案の行政措置・検挙・援助等については、令和5年までと令和6年以降で計上の方法が異なる。令和5年以前の値と令和6年以降の値の増減は、計上方法の違いを添えて読むのがよいと本ページは読む。配偶者からの暴力事案等では検挙、DV防止法に基づく対応、援助の計上方法が令和6年から変わったが、DV防止法に基づく対応のうち医療機関からの通報の受理は変更の対象から除かれている。[1] このページの計算・解釈 · 本ページの読み

配偶者からの暴力事案等の相談等件数は、法改正に合わせて計上の対象が広がってきており、令和6年4月1日施行以降は自由、名誉又は財産に対する脅迫も計上する。年をまたいで比べるときは対象の範囲を添えて読むのがよいと本ページは読む。[1] このページの計算・解釈 · 本ページの読み

相談等件数は警察が受理した相談等の件数で、検挙件数とは別の数え方である。相談等件数を被害の件数や検挙の対象の件数として読まないのがよいと本ページは読む。[1] このページの計算・解釈 · 本ページの読み

タイムライン

  1. 2026-03-19

    令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況についてを公表。[1]

確認できなかったこと

このページが確かめようとして確かめられなかった事柄である。空白は推測で埋めない。
  • 令和8年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等への対応状況の公表日
    本ページが参照した資料には示されていない
    2026-11-03 時点 · 出典 2 件まで当たった
このページができるまで
執筆
モデル
claude-opus-5
日時
11/03/2026, 00:26
本文文字数
1,296
出典
採用した出典 2 件
レビュー
モデル
ChatGPT(ウェブで出典を照合)
日時
11/03/2026, 00:35
判定
要修正
改訂履歴を表示(3件)
11/03/2026, 09:00 初版執筆(claude-opus-5) 作成
11/03/2026 初版。警察庁生活安全局人身安全・少年課の令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況についてをもとに作成した。内訳の和と割合の照合は本ページの計算。 — claude-opus-5 更新
11/03/2026 検収を受けて修正。令和6年からの計上方法の変更の適用範囲を、ストーカー事案(行政措置・検挙・援助)、配偶者からの暴力事案等(検挙・DV防止法に基づく対応(医療機関からの通報の受理を除く)・援助)、私事性的画像に係る事案(検挙)に分けて記した。 — claude-opus-5 更新

よくある質問

令和7年のストーカー事案の相談等件数は何件ですか。

警察庁の資料で22,881件で、前年より3,314件多い値です。[1]

令和7年の配偶者からの暴力事案等の相談等件数は何件ですか。

98,289件で、被害者が男性のものは30,080件(30.6%)です。[1]

令和7年にストーカー規制法違反で検挙されたのは何件ですか。

1,546件です。このほかストーカー事案に関連する刑法犯・他の特別法犯の検挙が2,171件あります。[1]

令和7年の禁止命令等の件数は令和5年以前と同じ数え方ですか。

いいえ。令和6年からは、基準年中に受理した相談の有無に関わらず、基準年中に実施した行政措置等の件数を全て計上する方法に変わっています。令和7年の禁止命令等は3,037件です。[1]

出典

  1. [1] 令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について 一次資料
    警察庁生活安全局人身安全・少年課(公式) · 2026-03-19
    https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/stalker/R7_STDVRPCA_kouhou.pdf
  2. [2] ストーカー・DV・児童虐待等 一次資料
    警察庁(公式) · 2026-11-03
    https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/dv.html

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