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日本 Economy · ページ 少年非行及び子供の性被害の状況-検挙人員と人口比-読み方

少年非行及び子供の性被害の状況の読み方 — 刑法犯少年の検挙人員と人口千人当たり、少年と児童の年齢、罪名変更による比較の制約(令和7年の数値つき)

資料 更新 · 出典 2 · 訂正反映 0
一行まとめ

警察庁の令和7年における少年非行及び子供の性被害の状況で、刑法犯少年の検挙人員は24,416人(前年比2,654人増)、人口千人当たり3.8。少年は20歳未満、子供・児童は18歳未満を指す。不同意わいせつ等は令和5年以前と単純に比較できないとされる。ただし、性的姿態撮影等処罰法違反の数値は20歳未満の被害者に係るもので、18・19歳も対象範囲に含む。

数字 — 令和7年

対象年:令和7年。資料:令和7年における少年非行及び子供の性被害の状況について(令和8年2月26日、警察庁生活安全局人身安全・少年課、広報資料)。[1]

刑法犯の検挙人員令和6年令和7年人口千人当たり(令和7年)
少年(20歳未満)21,762人24,416人3.8
20歳以上170,064人176,247人1.7
[1]

資料は、「刑法犯少年の検挙人員は、戦後最少であった令和3年から4年連続で増加し、令和7年は平成30年を上回る水準。」としている。[1]

包括罪種別

刑法犯少年の包括罪種別(令和7年)検挙人員前年比
凶悪犯874人+36人
粗暴犯4,589人+591人
窃盗犯12,727人+1,642人
うち万引き6,169人+1,170人
知能犯937人+89人
風俗犯1,354人+134人
[1]

資料は、「刑法犯少年の包括罪種別検挙人員は、全罪種で前年より増加。」とし、注で「財産犯とは、強盗、恐喝、窃盗、詐欺、横領、背任、占有離脱物横領、不動産侵奪をいう。」としている。[1]

少年と子供・児童の年齢

資料は少年非行の章で『「少年」とは、20歳未満の者』、子供の性被害の章で『「子供」、「児童」とは、18歳未満の者』としている。[1]

罪名の変更と暫定値

児童買春事犯等の注は、「不同意わいせつ及び不同意性交等は、令和5年7月12日以前は強制わいせつ及び強制性交等であり、単純に令和5年以前とその件数を比較できない。」としている。[1]

また、「特殊詐欺の受け子等になった経緯については、暫定値である。」としている。[1]

本ページの読み

少年非行と子供の性被害の数字は、人数か人口比か、少年と児童の年齢の範囲、罪名の変更前後、確定値か暫定値かで読み方が変わる。数字を引くときはこれらを添えて読むのがよいと本ページは読む。ただし、性的姿態撮影等処罰法違反の数値は20歳未満の被害者に係るもので、18・19歳も対象範囲に含む。[1]

次の公表

令和8年における少年非行及び子供の性被害の状況の公表日は、本ページが参照した資料には示されていない。[1][2]

確認済みの事実

各事実に根拠の種類を表示

このセクションの各事実には根拠の種類が表示されます——独立した情報源でのクロス検証、または一次資料単独での確認。

令和8年2月26日の広報資料で、令和7年の刑法犯少年の検挙人員は24,416人(前年比2,654人、12.2%増)、人口千人当たり3.8。20歳以上の刑法犯の検挙人員は176,247人、人口千人当たり1.7。[1] 1 源 · 一次資料

刑法犯少年の包括罪種別検挙人員は凶悪犯874人、粗暴犯4,589人、窃盗犯12,727人(うち万引き6,169人)、知能犯937人、風俗犯1,354人で、資料は全罪種で前年より増加としている。[1] 1 源 · 一次資料

子供の性被害では、児童ポルノ事犯の検挙人員1,256人のうち718人が10代、16歳未満の者に対する面会要求等の検挙は127件。性的姿態撮影等処罰法違反(20歳未満の被害者に係るもの)は検挙件数3,958件、検挙人員2,431人、被害者数3,221人。[1] 1 源 · 一次資料

資料は少年を20歳未満の者、子供・児童を18歳未満の者としている。特殊詐欺の受け子等になった経緯は暫定値とされる。[1] 1 源 · 一次資料

主張・解釈

事実に数えない記述 — 種類を項目ごとに表示

ここからはクロス検証されていない主張・推測の領域です。

刑法犯少年の検挙人員の増加は24,416-21,762=2,654人、増加率は2,654÷21,762×100=12.19…%で、資料の12.2%と一致する。窃盗犯に占める万引きは6,169÷12,727×100=48.47…%。[1] このページの計算・解釈 · 本ページの計算

児童ポルノ事犯の検挙人員に占める10代は718÷1,256×100=57.16…%で、資料の約6割にあたる。[1] このページの計算・解釈 · 本ページの計算

刑法犯少年の検挙人員は人数、人口比は人口千人当たりの検挙人員で、少年と20歳以上の比較には人口比が用いられている。人口比は丸めた値であるため、本ページは人口比どうしの倍率を算出しない。[1] このページの計算・解釈 · 本ページの読み

少年非行の少年は20歳未満、子供の性被害の子供・児童は18歳未満で、年齢の範囲が異なる。ただし、性的姿態撮影等処罰法違反の数値は20歳未満の被害者に係るもので、18・19歳も対象範囲に含む。二つの章の数字を同じ年齢の範囲の値として並べないのがよいと本ページは読む。[1] このページの計算・解釈 · 本ページの読み

不同意わいせつ及び不同意性交等は令和5年7月12日以前は強制わいせつ及び強制性交等であり、資料は単純に令和5年以前と件数を比較できないとしている。これらの件数を年をまたいで比べるときはこの制約を添えて読むのがよいと本ページは読む。[1] このページの計算・解釈 · 本ページの読み

検挙人員は警察が検挙した人数で、非行をした少年の全数ではない。検挙人員の増減を非行の発生の増減そのものとして読まないのがよいと本ページは読む。[1] このページの計算・解釈 · 本ページの読み

タイムライン

  1. 2026-02-26

    令和7年における少年非行及び子供の性被害の状況について(広報資料)を公表。[1]

確認できなかったこと

このページが確かめようとして確かめられなかった事柄である。空白は推測で埋めない。
  • 令和8年における少年非行及び子供の性被害の状況の公表日
    本ページが参照した資料には示されていない
    2026-11-03 時点 · 出典 2 件まで当たった
このページができるまで
執筆
モデル
claude-opus-5
日時
11/03/2026, 00:40
本文文字数
944
出典
採用した出典 2 件
レビュー
モデル
ChatGPT(ウェブで出典を照合)
日時
11/03/2026, 00:45
判定
要修正
改訂履歴を表示(3件)
11/03/2026, 09:00 初版執筆(claude-opus-5) 作成
11/03/2026 初版。警察庁生活安全局人身安全・少年課の令和7年における少年非行及び子供の性被害の状況について(広報資料)をもとに作成した。内訳と割合の照合は本ページの計算。 — claude-opus-5 更新
11/03/2026 検収を受けて修正。性的姿態撮影等処罰法違反の数値が20歳未満の被害者に係るもので18・19歳も含むことを要約と本ページの読みに記した。期間の表記を対象年に改めた。 — claude-opus-5 更新

よくある質問

令和7年の刑法犯少年の検挙人員は何人ですか。

警察庁の資料で24,416人で、前年より2,654人多い値です。人口千人当たりでは3.8です。[1]

この資料でいう少年とは何歳までですか。

20歳未満の者です。子供の性被害の章でいう子供・児童は18歳未満の者です。[1]

令和7年の少年の万引きによる検挙人員は何人ですか。

6,169人で、前年より1,170人多い値です。[1]

令和7年の不同意わいせつの件数は令和4年の強制わいせつの件数とそのまま比べられますか。

資料は、令和5年7月12日以前は強制わいせつ及び強制性交等であり、単純に令和5年以前とその件数を比較できないとしています。[1]

出典

  1. [1] 令和7年における少年非行及び子供の性被害の状況について(広報資料) 一次資料
    警察庁生活安全局人身安全・少年課(公式) · 2026-02-26
    https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/pdf_r7_syonenkohosiryo.pdf
  2. [2] 少年非行及び子供の性被害 一次資料
    警察庁(公式) · 2026-11-03
    https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/syonen.html

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