地価公示と都道府県地価調査は何が違うか — 1月1日と7月1日、標準地と基準地、共通地点の半年ごとの変動率(令和8年の数値つき)
地価公示は国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日時点の標準地の価格を3月に公示し、都道府県地価調査は都道府県知事が毎年7月1日時点の基準地の価格を調査する。両者は調査時期・地点で相互に補完的。全国の全用途平均の対前年変動率は、令和8年地価公示で2.8%、令和8年地価調査で1.5%。
違い — 2つの地価統計
時点:令和8年地価公示(令和8年3月)と令和8年都道府県地価調査(令和8年9月)。一次資料:「令和8年地価公示の概要」「令和8年都道府県地価調査の概要」(出典2、出典1)。[1][2]
| 項目 | 地価公示 | 都道府県地価調査 |
|---|---|---|
| 根拠 | 地価公示法 | 国土利用計画法施行令 |
| 実施 | 国土交通省土地鑑定委員会 | 都道府県知事(全国の状況は国土交通省がとりまとめ) |
| 価格時点 | 毎年1月1日 | 毎年7月1日 |
| 地点の呼び方 | 標準地 | 基準地 |
| 令和8年の地点数 | 26,000地点(調査実施25,565地点) | 21,466地点(うち10地点で調査を休止) |
| 令和8年の公表 | 令和8年3月 | 令和8年9月 |
「国土交通省(土地鑑定委員会)が実施する地価公示(毎年1月1日時点の調査)と調査時期、調査地点において相互に補完的な関係にある。」[1]
地価公示:「地価公示は、地価公示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が、適正な地価の形成に寄与することを目的に、毎年1月1日時点における標準地の1㎡当たりの正常な価格(公示価格)を判定し、公示するもの。」[2]
都道府県地価調査:「国土利用計画法施行令に基づき、各都道府県知事が毎年7月1日における基準地の1㎡当たりの価格を調査し公表するもの。」[1]
令和8年の全国の変動率
・いずれも全用途平均・住宅地・商業地が5年連続で上昇。 ・東京圏の全用途平均は地価公示で5.7%、地価調査で5.4%。 ・地方圏の全用途平均は地価公示で1.2%、地価調査で0.4%。[1][2]
表の読み方:それぞれの調査地点の対前年変動率で、価格時点は地価公示が1月1日、地価調査が7月1日。地点数も地点も異なる。[1][2]
共通地点の半年ごとの変動率
令和8年地価調査は、地価公示との共通地点(1,589地点)で、前半(令和7年7月1日~令和8年1月1日)と後半(令和8年1月1日~令和8年7月1日)の変動率を示す。全国の住宅地は前半1.6%、後半1.4%、年間3.1%、商業地は前半3.1%、後半2.8%、年間6.0%。[1]
令和8年地価公示も、地価調査との共通地点(1,587地点)で、前半(令和7年1月1日~令和7年7月1日)と後半(令和7年7月1日~令和8年1月1日)の変動率を示している。[2]
役割と使われ方
地価公示について国土交通省は、「毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示するもので、」社会・経済活動についての制度インフラになっているとし、一般の土地の取引に対して指標を与えること、公共事業用地の取得価格算定の規準となること、土地の相続評価および固定資産税評価についての基準となることなどを役割に挙げている。[4]
都道府県地価調査について国土交通省は、「国土利用計画法施行令第9条にもとづき、都道府県知事が、毎年7月1日時点における標準価格を判定するものです。土地取引規制に際しての価格審査や地方公共団体等による買収価格の算定の規準となることにより、適正な地価の形成を図ることを目的としています。」としている。[3]
本ページの読み
地価公示と都道府県地価調査は、価格時点(1月1日と7月1日)、地点(標準地と基準地)、実施主体が異なり、互いに補完する関係にある。変動率を比べるときは、どちらの調査のどの時点・地点の値かを確かめ、半年ごとの動きは共通地点の数字で見るのがよいと本ページは読む。[1][2]
次の公表
確認済みの事実
各事実に根拠の種類を表示このセクションの各事実には根拠の種類が表示されます——独立した情報源でのクロス検証、または一次資料単独での確認。
地価公示は、地価公示法に基づき国土交通省土地鑑定委員会が、毎年1月1日時点における標準地の1㎡当たりの正常な価格(公示価格)を判定し、3月に公示するもの。一般の土地取引に対する指標、公共事業用地の取得価格算定の規準、相続評価・固定資産税評価の基準などの役割があるとされる。[2][4] 1 源 · 一次資料
都道府県地価調査は、国土利用計画法施行令に基づき、各都道府県知事が毎年7月1日における基準地の1㎡当たりの価格を調査し公表するもので、都道府県の発表に合わせて国土交通省が全国の状況をとりまとめて公表している。[1][3] 1 源 · 一次資料
国土交通省は、都道府県地価調査が地価公示(毎年1月1日時点の調査)と調査時期、調査地点において相互に補完的な関係にあるとしている。[1] 1 源 · 一次資料
令和8年地価公示は全国26,000地点の標準地のうち435地点の調査を休止し、調査実施地点数は25,565地点。令和8年都道府県地価調査の基準地数は21,466地点(うち10地点で調査を休止)。[1][2] 1 源 · 一次資料
全国の対前年変動率は、令和8年地価公示で全用途平均2.8%、住宅地2.1%、商業地4.3%、令和8年都道府県地価調査で全用途平均1.5%、住宅地1.0%、商業地2.9%。いずれも全用途平均・住宅地・商業地が5年連続で上昇した。[1][2] 1 源 · 一次資料
令和8年都道府県地価調査では、地価公示との共通地点(1,589地点)で半年ごとの変動率を示している。全国の住宅地は前半(令和7年7月1日~令和8年1月1日)1.6%、後半(令和8年1月1日~令和8年7月1日)1.4%、年間3.1%。[1] 1 源 · 一次資料
令和8年地価公示でも、都道府県地価調査との共通地点(1,587地点)で半年ごとの変動率を示しており、前半は令和7年1月1日~令和7年7月1日、後半は令和7年7月1日~令和8年1月1日の変動率。[2] 1 源 · 一次資料
商業地の全国最高価格地点は、令和8年地価調査が中央区銀座二丁目の基準地(52,500,000円/㎡)、令和8年地価公示が中央区銀座4丁目の標準地(67,100,000円/㎡)で、地点が異なる。[1][2] 1 源 · 一次資料
令和8年都道府県地価調査には、「令和8年熊本地震」及び「令和8年8月千葉豪雨」による影響は反映されていない。[1] 1 源 · 一次資料
主張・解釈
事実に数えない記述 — 種類を項目ごとに表示ここからはクロス検証されていない主張・推測の領域です。
地価公示の調査実施地点数は、26,000地点から休止435地点を引いた25,565地点で、公表値と一致する。共通地点数は、地価調査側が住宅地1,086地点と商業地503地点で1,589地点、地価公示側が1,085地点と502地点で1,587地点。[1][2] このページの計算・解釈 · 本ページの計算
地価公示(1月1日時点、標準地)と都道府県地価調査(7月1日時点、基準地)は価格時点も地点も異なる。令和8年の全国の全用途平均の変動率(2.8%と1.5%)はそれぞれの地点の対前年変動率で、同じ地点・同じ期間の比較ではないため、差をそのまま地価の変化として読まないのがよいと本ページは読む。[1][2] このページの計算・解釈 · 本ページの読み
半年ごとの地価の動きを見るには、両方の資料が示す共通地点の前半・後半の変動率が手掛かりになる。共通地点の数字は共通地点だけの集計である点を添えて読むのがよいと本ページは読む。[1][2] このページの計算・解釈 · 本ページの読み
タイムライン
確認できなかったこと
このページが確かめようとして確かめられなかった事柄である。空白は推測で埋めない。- 令和9年地価公示の結果
- モデル
- claude-opus-5
- 日時
- 10/24/2026, 13:38
- 本文文字数
- 1,575
- 出典
- 採用した出典 4 件
- モデル
- ChatGPT(ウェブで出典を照合)
- 日時
- 10/24/2026, 13:50
- 判定
- 合格
改訂履歴を表示(2件)
| 10/24/2026, 09:00 | 初版執筆(claude-opus-5) | 作成 |
| 10/24/2026 | 初版。国土交通省の令和8年地価公示の概要、令和8年都道府県地価調査の概要、地価公示と都道府県地価調査のページをもとに作成した。地点数の検算は本ページの計算。 | 更新 |
よくある質問
地価公示と都道府県地価調査の違いは何ですか。
地価公示は国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日時点の標準地の価格を3月に公示するもの、都道府県地価調査は都道府県知事が毎年7月1日時点の基準地の価格を調査するものです。両者は調査時期・地点で相互に補完的とされています。[1][2]
公式リンク
- 公式 国土交通省 — 地価公示
- 公式 国土交通省 — 都道府県地価調査
- ドキュメント 新設住宅着工の読み方
出典
- [1] 令和8年都道府県地価調査の概要 一次資料
- [2] 令和8年地価公示の概要 一次資料
- [3] 都道府県地価調査 一次資料
- [4] 地価公示 一次資料