再調査の請求の概要の読み方 — 税目・年分ごとに数える発生件数、認容割合の分母は処理件数、取下げ等と未済、3か月以内処理割合の除外(令和7年度の数値つき)
国税庁の令和7年度再調査の請求の概要では、発生件数1,713件(前年度比20.3%増)、処理件数1,448件、認容116件で認容割合8.0%。発生件数は税目・年分ごとに数え、認容割合の分母は取下げ等を含む処理件数。
数字 — 令和7年度
資料:国税庁「令和7年度における再調査の請求の概要」(令和8年6月)。[1]
資料は、「令和7年度における再調査の請求の発生件数は1,713件であり、前年度と比べ20.3%の増加となっています。」「令和7年度における再調査の請求の処理件数は1,448件となっています。」とし、「処理件数のうち、納税者の請求が何らかの形で受け入れられた件数(認容件数)は116件(一部認容96件、全部認容20件)で、その割合は8.0%となっています。」としている。[1]
| 処理状況 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 要処理件数 | 2,060件 | 2,051件 |
| 取下げ等 | 179件(10.4) | 263件(18.2) |
| 却下 | 130件(7.5) | 136件(9.4) |
| 棄却 | 1,309件(76.0) | 933件(64.4) |
| 認容(一部・全部) | 104件(6.0)(82件・22件) | 116件(8.0)(96件・20件) |
| 処理件数(合計) | 1,722件 | 1,448件 |
| 未済 | 338件 | 603件 |
| 3か月以内処理件数割合 | 98.7% | 99.8% |
出典:参考計表2(再調査の請求の処理状況)。括弧内は処理件数に対する構成比(%)。[1]
再調査の請求とは
資料は、『このうち、「再調査の請求」は、税務署長等が更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、その処分に不服がある納税者が税務署長等に対してその処分の取消しや変更を求める手続です。』としている。国税不服審判所長に対する審査請求とは別の手続である。[1]
発生件数の数え方
| 発生件数(令和7年度) | 件数 | うち内書き |
|---|---|---|
| 申告所得税等 | 636件 | 311件(復興特別所得税) |
| 源泉所得税等 | 108件 | 54件(復興特別所得税) |
| 法人税等 | 342件 | 143件(復興特別法人税及び地方法人税) |
| 相続税・贈与税 | 81件 | — |
| 消費税等 | 457件 | 227件(地方消費税) |
| その他 | 3件 | — |
| 課税関係 計 | 1,627件 | |
| 徴収関係 | 86件 | |
| 合計 | 1,713件 |
出典:参考計表1(再調査の請求の発生状況)。内書きは各欄の件数に含まれる。[1]
表の注は、「再調査の請求の発生件数は、税目・年分ごとにカウントしており、例えば、申告所得税及び復興特別所得税について、2年分の再調査の請求がされた場合は、4件となります。」としている。[1]
処理件数と認容割合
認容割合8.0%は処理件数1,448件に占める認容件数116件の割合で、一部認容を含む。処理状況の表の注は『「取下げ等」は、取下げ、みなす取下げ及びみなす審査請求の件数です。』としている。[1]
3か月以内の処理件数割合
資料は、「簡易迅速な手続により納税者の権利利益の救済を図るため、再調査の請求については、迅速な処理に努めており、標準審理期間を3か月と定めています。」とし、「なお、処理件数のうち、3か月以内の処理件数割合は99.8%となっています(割合は、相互協議事案、公訴関連事案及び国際課税事案のほか、令和2年度以降は、災害等による調査の中断や納税者の都合によって再調査の請求を3か月以内に処理できなかった事案を除いて算出しています。)。」としている。[1]
本ページの読み
再調査の請求の数字は、発生件数か処理件数か、発生件数が税目・年分ごとの件数であること、認容割合の分母が処理件数で一部認容を含むことを添えて読むのがよいと本ページは読む。[1]
次の公表
資料には次回の公表時期は示されていない。[1]
確認済みの事実
各事実に根拠の種類を表示このセクションの各事実には根拠の種類が表示されます——独立した情報源でのクロス検証、または一次資料単独での確認。
令和7年度の再調査の請求の発生件数は1,713件で、前年度(1,424件)と比べ20.3%増加した。内訳は課税関係1,627件、徴収関係86件。[1] 1 源 · 一次資料
令和7年度の処理件数は1,448件で、取下げ等263件、却下136件、棄却933件、認容116件(一部認容96件、全部認容20件)。認容割合は8.0%。要処理件数は2,051件、未済は603件。[1] 1 源 · 一次資料
標準審理期間は3か月で、令和7年度の3か月以内の処理件数割合は99.8%。この割合は相互協議事案、公訴関連事案、国際課税事案のほか、災害等による調査の中断や納税者の都合によって3か月以内に処理できなかった事案を除いて算出されている。[1] 1 源 · 一次資料
発生件数は税目・年分ごとにカウントされ、申告所得税等は申告所得税及び復興特別所得税の件数で、内書きが復興特別所得税の件数。消費税等は消費税及び地方消費税の件数で、内書きが地方消費税の件数。[1] 1 源 · 一次資料
主張・解釈
事実に数えない記述 — 種類を項目ごとに表示ここからはクロス検証されていない主張・推測の領域です。
発生件数は636+108+342+81+457+3=1,627件(課税関係)、1,627+86=1,713件で合計と一致する。前年度比は1,713÷1,424×100=120.29…%。[1] このページの計算・解釈 · 本ページの計算
処理件数は263+136+933+116=1,448件、要処理件数は1,448+603=2,051件で、令和6年度の未済338件と令和7年度の発生件数1,713件の和(2,051件)とも一致する。認容割合は116÷1,448×100=8.01…%。[1] このページの計算・解釈 · 本ページの計算
認容件数116件を発生件数1,713件で割ると6.77…%で、資料の認容割合8.0%(処理件数が分母)とは別の値になる。令和6年度の認容割合は104÷1,722×100=6.03…%で、表の6.0%と一致する。[1] このページの計算・解釈 · 本ページの計算
認容割合の分母は、その年度の発生件数ではなく、取下げ等・却下・棄却・認容を合わせた処理件数である。処理件数には前年度からの未済分の処理も含まれうるため、発生件数と処理件数を混同しないのがよいと本ページは読む。[1] このページの計算・解釈 · 本ページの読み
発生件数は税目・年分ごとに数え、申告所得税等・源泉所得税等・法人税等・消費税等には復興特別所得税や地方消費税などの件数が内書きとして含まれる。発生件数を請求した納税者の人数として読まないのがよいと本ページは読む。[1] このページの計算・解釈 · 本ページの読み
3か月以内の処理件数割合99.8%は一部の事案を除いて算出した割合で、処理件数全体を分母とする割合として読まないのがよいと本ページは読む。[1] このページの計算・解釈 · 本ページの読み
タイムライン
- 2026-06
国税庁が令和7年度における再調査の請求の概要を公表。[1]
確認できなかったこと
このページが確かめようとして確かめられなかった事柄である。空白は推測で埋めない。- 令和8年度における再調査の請求の概要の公表時期
- モデル
- claude-opus-5
- 日時
- 11/04/2026, 01:19
- 本文文字数
- 1,515
- 出典
- 採用した出典 2 件
- モデル
- ChatGPT(ウェブで出典を照合)
- 日時
- 11/04/2026, 01:34
- 判定
- 合格
改訂履歴を表示(2件)
| 11/04/2026, 09:00 | 初版執筆(claude-opus-5) | 作成 |
| 11/04/2026 | 初版。国税庁の令和7年度における再調査の請求の概要(令和8年6月)をもとに作成した。内訳の和と割合の照合は本ページの計算。 | 更新 |
よくある質問
令和7年度の再調査の請求は何件ありましたか。
発生件数は1,713件で、前年度より20.3%増えました。件数は税目・年分ごとに数えたものです。[1]
令和7年度の再調査の請求の認容割合8.0%は何に対する割合ですか。
処理件数1,448件に対する認容件数116件(一部認容96件、全部認容20件)の割合です。発生件数に対する割合ではありません。[1]
令和7年度の再調査の請求で3か月以内に処理された割合はどのくらいですか。
99.8%です。相互協議事案、公訴関連事案、国際課税事案や、災害等・納税者の都合で3か月以内に処理できなかった事案を除いて算出されています。[1]
再調査の請求の取下げ等には何が含まれますか。
取下げ、みなす取下げ及びみなす審査請求の件数です。令和7年度は263件でした。[1]
公式リンク
出典
- [1] 令和7年度における再調査の請求の概要 一次資料
- [2] 報道発表 一次資料