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日本 Economy · ページ 国外財産調書の提出状況-提出件数と総財産額と加算税の特例措置-読み方

国外財産調書の提出状況の読み方 — 期限内に提出された調書の件数、12月31日時点の価額、局別と財産の種類別の四捨五入、事務年度で数える加算税の特例措置(令和6年分の数値つき)

資料 更新 · 出典 2 · 訂正反映 0
一行まとめ

国税庁の令和6年分国外財産調書の提出状況では、総提出件数14,544件、総財産額8兆1,945億円。提出期限(令和7年6月30日)までに提出された調書の集計で、国外財産を持つ人の総数ではない。加算税の特例措置の件数は令和6事務年度の実地調査の結果で、期間が異なる。

数字 — 令和6年分

資料:国税庁「令和6年分の国外財産調書の提出状況について」(令和8年1月)。[1]

資料は、「令和6年分の国外財産調書(※)の総提出件数は14,544件(対前年1,301件増(+9.8%))、総財産額は8兆1,945億円(対前年1兆7,048億円増(+26.3%))でした。」としている。(※)の注は『令和6年 12 月 31 日時点の財産価額を記載して提出されたもの』で、表の注は「提出期限(令和7年6月30日)までに提出されたものを集計しています。」としている。[1]

財産の種類(令和6年分)総額構成比
有価証券5兆4,817億円66.9%
預貯金8,817億円10.8%
建物5,397億円6.6%
貸付金2,618億円3.2%
土地1,686億円2.1%
上記以外の財産8,611億円10.5%
合計8兆1,945億円100.0%

出典:資料の『2 財産の種類別総額』の表。[1]

局別の件数と額

国税局別(令和6年分)総提出件数総財産額
東京局9,262件(63.7%)6兆6,047億円(80.6%)
大阪局2,094件(14.4%)7,200億円(8.8%)
名古屋局933件(6.4%)3,005億円(3.7%)
その他2,255件(15.5%)5,694億円(6.9%)
合計14,544件8兆1,945億円

出典:資料の『1 総提出件数及び総財産額』の表(括弧内は局別の構成比)。[1]

表の注は、「四捨五入の関係により、総財産額と、局別の合計額及び財産の種類別の合計額は一致しません。」「また同様に、財産の種類別の構成比の合計は100%になりません。」としている。[1]

提出が必要な方

資料は、『居住者の方(非永住者の方を除きます。)で、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の6月30日までに、住所地等の所轄税務署長に提出しなければならないこととされています(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「国送法」といいます。)5①本文)。』としている。[1]

加算税の特例措置 — 事務年度の実地調査

資料は、「国外財産調書制度においては、適正な提出を確保するための特例措置が設けられており、令和6事務年度における所得税及び相続税の実地調査の結果、特例措置を適用した件数及び対象となった増差所得等金額は次のとおりです。」としている。軽減措置は221件(増差所得等金額57億円)、加重措置は366件(同170億円)。[1]

軽減措置について注は「提出された国外財産調書に記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じた場合に適用されます。」とし、加重措置について「国外財産調書の提出がない場合又は提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合において、その国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れ(亡くなられた方に係るものを除きます。)が生じたときに適用されます。」としている。軽減は加算税の▲5%、加重は+5%で、書類の提示等がない場合の特例も設けられている。[1]

本ページの読み

国外財産調書の数字は、期限内に提出された調書の件数であること、12月31日時点の価額であること、四捨五入で内訳の和が合計と一致しないこと、特例措置の件数が事務年度の実地調査の結果であることを添えて読むのがよいと本ページは読む。[1]

次の公表

資料には次回の公表時期は示されていない。[1]

確認済みの事実

各事実に根拠の種類を表示

このセクションの各事実には根拠の種類が表示されます——独立した情報源でのクロス検証、または一次資料単独での確認。

令和6年分の国外財産調書の総提出件数は14,544件(対前年1,301件増、+9.8%)、総財産額は8兆1,945億円(対前年1兆7,048億円増、+26.3%)。令和6年12月31日時点の財産価額を記載して提出されたもので、提出期限(令和7年6月30日)までに提出されたものを集計している。[1] 1 源 · 一次資料

財産の種類別では有価証券5兆4,817億円(66.9%)、預貯金8,817億円(10.8%)、建物5,397億円(6.6%)、貸付金2,618億円(3.2%)、土地1,686億円(2.1%)、上記以外の財産8,611億円(10.5%)。国税局別では東京局が9,262件(63.7%)、6兆6,047億円(80.6%)。[1] 1 源 · 一次資料

国外財産調書は、居住者(非永住者を除く)で、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方が、翌年の6月30日までに提出するもの。[1] 1 源 · 一次資料

令和6事務年度における所得税及び相続税の実地調査の結果、加算税の軽減措置を適用した件数は221件(増差所得等金額57億円)、加重措置は366件(同170億円)。[1] 1 源 · 一次資料

主張・解釈

事実に数えない記述 — 種類を項目ごとに表示

ここからはクロス検証されていない主張・推測の領域です。

局別の件数の和は9,262+2,094+933+2,255=14,544件で合計と一致する。局別と財産の種類別の額の表示値の和はいずれも81,946億円で、総財産額8兆1,945億円と1億円異なり、種類別の構成比の和は100.1%になる。資料は、四捨五入の関係により一致しない、100%にならないとしている。[1] このページの計算・解釈 · 本ページの計算

前年の値は表示値に基づき、件数14,544-1,301=13,243件、総財産額8兆1,945億円-1兆7,048億円=6兆4,897億円。増加率は1,301÷13,243×100=9.82…%、17,048÷64,897×100=26.26…%で、資料の+9.8%、+26.3%と一致する。[1] このページの計算・解釈 · 本ページの計算

東京局の割合は件数で9,262÷14,544×100=63.68…%、額で表示値に基づき66,047÷81,945×100=80.59…%。有価証券の構成比は表示値に基づき54,817÷81,945×100=66.89…%。[1] このページの計算・解釈 · 本ページの計算

総提出件数は提出期限までに提出された調書の件数で、提出義務がありながら提出しなかった方や期限後の提出は含まれない。国外財産を5,000万円超持つ居住者の総数として読まないのがよいと本ページは読む。[1] このページの計算・解釈 · 本ページの読み

局別の値は国税局ごとの集計で、東京局が件数で6割強、額で8割を占める。財産の所在国の内訳ではない点を添えて読むのがよいと本ページは読む。[1] このページの計算・解釈 · 本ページの読み

加算税の特例措置の件数は令和6事務年度の実地調査の結果で、令和6年分の調書の提出件数とは対象の期間が異なる。また増差所得等金額は所得等の金額で、加算税や追徴税額そのものではないと本ページは読む。[1] このページの計算・解釈 · 本ページの読み

タイムライン

  1. 2026-01

    国税庁が令和6年分の国外財産調書の提出状況を公表。[1]

確認できなかったこと

このページが確かめようとして確かめられなかった事柄である。空白は推測で埋めない。
  • 令和7年分の国外財産調書の提出状況の公表時期
    本ページが参照した資料には示されていない
    2026-11-04 時点 · 出典 2 件まで当たった
このページができるまで
執筆
モデル
claude-opus-5
日時
11/04/2026, 01:39
本文文字数
1,582
出典
採用した出典 2 件
レビュー
モデル
ChatGPT(ウェブで出典を照合)
日時
11/04/2026, 01:51
判定
合格
改訂履歴を表示(2件)
11/04/2026, 09:00 初版執筆(claude-opus-5) 作成
11/04/2026 初版。国税庁の令和6年分の国外財産調書の提出状況について(令和8年1月)をもとに作成した。内訳の和と増加率の照合は本ページの計算。 — claude-opus-5 更新

よくある質問

令和6年分の国外財産調書は何件提出されましたか。

提出期限(令和7年6月30日)までに14,544件が提出され、前年より1,301件(9.8%)増えました。[1]

令和6年分の国外財産調書の総財産額のうち、有価証券はどのくらいですか。

5兆4,817億円で、総財産額8兆1,945億円の66.9%です。[1]

国外財産調書を提出しなければならないのはどんな方ですか。

居住者(非永住者を除く)で、その年の12月31日において価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方です。翌年の6月30日までに提出します。[1]

国外財産調書の加重措置が適用された366件は令和6年分の調書についての件数ですか。

令和6事務年度における所得税及び相続税の実地調査の結果、加重措置を適用した件数です。令和6年分の調書の提出件数とは対象の期間が異なります。[1]

出典

  1. [1] 令和6年分の国外財産調書の提出状況について 一次資料
    国税庁(公式) · 2026-01
    https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0026001-057.pdf
  2. [2] 報道発表 一次資料
    国税庁(公式) · 2026-01
    https://www.nta.go.jp/information/release/index.htm

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