所得税及び消費税調査等の状況の読み方 — 実地調査と簡易な接触、全ての年分の合計で加算税を含む追徴税額、事務年度、過去最高の比較範囲(令和6事務年度の数値つき)
国税庁の令和6事務年度(令和6年7月~令和7年6月)の所得税の調査等は736,336件、追徴税額は1,431億円で過去最高とされる。件数の9割超は簡易な接触で、追徴税額は調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。
数字 — 令和6事務年度(所得税)
期間:令和6事務年度(令和6年7月~令和7年6月)。資料:令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況(令和7年12月、国税庁)。[2]
| 令和6事務年度(所得税) | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 |
|---|---|---|---|
| 調査等件数 | 46,896件 | 689,440件 | 736,336件 |
| 申告漏れ等の非違件数 | 39,178件 | 329,549件 | 368,727件 |
| 申告漏れ所得金額 | 5,815億円 | 3,502億円 | 9,317億円 |
| 追徴税額(加算税を含む) | 1,132億円 | 299億円 | 1,431億円 |
| 1件当たり追徴税額 | 241万円 | 4万円 | 19万円 |
表の注は、「令和6年7月から令和7年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。」とし、「四捨五入の関係上、各項目の計数の和が合計値と一致しないことがある。」としている。[2]
実地調査と簡易な接触
資料は、「実地調査(特別調査・一般調査)とは、高額・悪質な不正計算が見込まれる事案を対象に深度ある調査を行うもので、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる個人を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものです。」「実地調査(着眼調査)とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる個人を対象に実地に臨場して短期間で行う調査です。」「簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものです。」としている。[2]
表の注は、「実地調査の件数は、所得税と消費税の実地調査件数である。」とし、『「簡易な接触」の件数には、更正の請求等に基づく減額更正や添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。』としている。[2]
過去最高の比較範囲
資料は、「過去の調査等の状況との比較に関する表記は、現在の集計方法となった平成21事務年度以降の数値を対象として比較した結果です。」としている。[2]
本ページの読み
税務調査の数字は、実地調査か簡易な接触か、全ての年分の合計か、加算税を含むか、どの範囲の1件当たりかで読み方が変わる。数字を引くときはこれらを添えて読むのがよいと本ページは読む。[2]
次の公表
令和7事務年度の所得税及び消費税調査等の状況の公表日は、本ページが参照した資料には示されていない。[1]
確認済みの事実
各事実に根拠の種類を表示このセクションの各事実には根拠の種類が表示されます——独立した情報源でのクロス検証、または一次資料単独での確認。
令和6事務年度(令和6年7月から令和7年6月まで)の所得税の調査等件数は736,336件で、実地調査46,896件、簡易な接触689,440件。申告漏れ等の非違件数は368,727件、申告漏れ所得金額は9,317億円。[2] 1 源 · 一次資料
所得税の調査等による追徴税額は1,431億円(前事務年度1,398億円)で過去最高とされ、実地調査が1,132億円、簡易な接触が299億円。実地調査の1件当たり追徴税額は241万円(同224万円)。追徴税額のうち本税は1,238億円、加算税は192億円。[2] 1 源 · 一次資料
富裕層に対する調査の1件当たり追徴税額は855万円で、所得税の実地調査(特別・一般)全体の299万円の2.9倍とされる。消費税(個人事業者)の調査等件数は185,210件、追徴税額は421億円で、地方消費税(譲渡割額)を含む。[2] 1 源 · 一次資料
主張・解釈
事実に数えない記述 — 種類を項目ごとに表示ここからはクロス検証されていない主張・推測の領域です。
実地調査46,896件と簡易な接触689,440件の和は736,336件、追徴税額は1,132+299=1,431億円で合計と一致する。本税1,238億円と加算税192億円の和は1,430億円で、表示値では合計と1億円異なる(資料は四捨五入の関係で一致しないことがあるとしている)。実地調査の1件当たり追徴税額は、表示値に基づき1,132億円÷46,896件=241.38…万円。[2] このページの計算・解釈 · 本ページの計算
簡易な接触は件数では689,440÷736,336×100=93.63…%を占めるが、追徴税額では表示値に基づき299÷1,431×100=20.89…%。非違件数の割合は368,727÷736,336×100=50.07…%。[2] このページの計算・解釈 · 本ページの計算
申告漏れ所得金額と追徴税額は、調査等の対象となった全ての年分の合計で、追徴税額は加算税を含む。1年分の所得や税額として読まないのがよいと本ページは読む。[2] このページの計算・解釈 · 本ページの読み
実地調査の件数は所得税と消費税の実地調査件数で、簡易な接触の件数には減額更正や添付書類の提出依頼を行った件数等が含まれる。件数を不正が見つかった件数として読まないのがよいと本ページは読む。[2] このページの計算・解釈 · 本ページの読み
過去最高などの比較は、現在の集計方法となった平成21事務年度以降の数値を対象としている。それより前の年度を含めた最高値として読まないのがよいと本ページは読む。[2] このページの計算・解釈 · 本ページの読み
富裕層の855万円と実地調査(特別・一般)全体の299万円は、対象とした調査の範囲が異なる1件当たりの値である。倍率を引くときは比べている範囲を添えて読むのがよいと本ページは読む。[2] このページの計算・解釈 · 本ページの読み
タイムライン
確認できなかったこと
このページが確かめようとして確かめられなかった事柄である。空白は推測で埋めない。- 令和6事務年度における所得税及び消費税調査等の状況の公表日(日付)
- 令和7事務年度の所得税及び消費税調査等の状況の公表日
- モデル
- claude-opus-5
- 日時
- 11/04/2026, 00:41
- 本文文字数
- 1,008
- 出典
- 採用した出典 2 件
- モデル
- ChatGPT(ウェブで出典を照合)
- 日時
- 11/04/2026, 00:50
- 判定
- 合格
改訂履歴を表示(3件)
| 11/04/2026, 09:00 | 初版執筆(claude-opus-5) | 作成 |
| 11/04/2026 | 初版。国税庁の令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況をもとに作成した。内訳の和と割合の照合は本ページの計算。 | 更新 |
| 11/04/2026 | 検収の勧告を反映。1件当たり追徴税額(241.38…万円)と追徴税額に占める簡易な接触の割合(20.89…%)が表示値に基づく計算であることを明記した。 | 更新 |
よくある質問
令和6事務年度の所得税の調査等による追徴税額はいくらですか。
国税庁の資料で1,431億円で、過去最高とされています。調査等の対象となった全ての年分の合計で、加算税を含みます。[2]
令和6事務年度の所得税の実地調査は何件ですか。
46,896件で、所得税と消費税の実地調査件数です。1件当たりの追徴税額は241万円です。[2]
簡易な接触とは何ですか。
原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものとされています。令和6事務年度の件数は689,440件です。[2]
令和6事務年度の消費税(個人事業者)の調査等による追徴税額はいくらですか。
421億円で、地方消費税(譲渡割額)を含みます。[2]
公式リンク
出典
- [1] 令和6事務年度における所得税及び消費税調査等の状況 一次資料
- [2] 令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況 一次資料