労働争議統計調査の読み方 — 総争議・争議行為を伴う争議・半日以上の同盟罷業の範囲、件数の数え方、労働損失日数の定義と解決扱い(令和7年の数値つき)
厚生労働省の令和7年労働争議統計調査で、総争議は295件(前年278件)、うち争議行為を伴う争議は77件、争議行為を伴わない争議は218件。半日以上の同盟罷業は30件で労働損失日数は31,380日。総争議は争議行為が発生したものと解決に第三者が関与したものを含み、2か月以上続く争議も1件と数える。
数字 — 令和7年
期間:令和7年1月~12月(前年から繰り越された争議を含む)。資料:令和7年労働争議統計調査の概況(令和8年8月3日、厚生労働省)。[1][2]
| 令和7年(概況の第1表・第2表の値) | 件数 | 人員 |
|---|---|---|
| 総争議 | 295件 | 総参加人員100,532人 |
| 争議行為を伴う争議 | 77件 | 行為参加人員17,354人 |
| うち半日以上の同盟罷業 | 30件 | 行為参加人員7,977人(労働損失日数31,380日) |
| うち半日未満の同盟罷業 | 66件 | 行為参加人員9,956人 |
| 争議行為を伴わない争議 | 218件 | 総参加人員28,435人 |
総争議の範囲
総争議は、争議行為が現実に発生した争議行為を伴う争議と、争議行為を伴わないが解決のため労働委員会等第三者が関与した争議行為を伴わない争議に分けられる。争議行為を伴う争議には、半日以上・半日未満の同盟罷業、作業所閉鎖、怠業、その他の形態がある。[2]
争議行為を伴う争議の計は行為形態間で重複する部分を除いて計上しているため、行為形態別の合計とは必ずしも一致しないとされる。[2]
件数の数え方
資料は、「また、本調査は毎月実施しているものであるが、2か月以上にわたる労働争議であっても1件の労働争議として計上した。」としている。また、件数の単位について、「したがって、1件の労働争議でも複数事業所又は複数企業に及ぶもの(連合争議、合同労組の労働争議等)もあれば、逆に1事業所又は1企業の労働争議でも2件以上に及ぶもの(1事業所、1企業に複数組合がある場合)もある。」としている。[2]
労働損失日数
資料は労働損失日数を、「半日以上の同盟罷業又は作業所閉鎖が行われた期間に、労働者が実際に半日以上の同盟罷業に参加した又は作業所閉鎖の対象となったことによって労働に従事しなかった延べ日数をいう。」と定義している。令和7年の31,380日のうち、運輸業、郵便業が30,120日。[2]
要求事項と解決扱い
主要要求事項は1労働争議につき主なもの2つまでの複数回答で、賃金が178件(60.3%)。解決又は解決扱いの218件のうち、不当労働行為事件として救済申立てがなされたものや解決の事情が明らかでないものなどを含むその他(解決扱い)が105件。[2]
本ページの読み
労働争議の数字は、総争議か争議行為を伴う争議か半日以上の同盟罷業か、件数の数え方、労働損失日数の対象となる行為形態で読み方が変わる。数字を引くときはこれらを添えて読むのがよいと本ページは読む。[1][2]
次の公表
確認済みの事実
各事実に根拠の種類を表示このセクションの各事実には根拠の種類が表示されます——独立した情報源でのクロス検証、または一次資料単独での確認。
令和7年の総争議は295件(前回令和6年278件)、総参加人員は100,532人。このうち争議行為を伴う争議は77件(行為参加人員17,354人)、争議行為を伴わない争議は218件(総参加人員28,435人)。結果は令和8年8月3日に公表された。[1][2] 1 源 · 一次資料
調査の対象は、日本国内における労働組合又は労働者の団体とその相手方との間で生じた紛争のうち、争議行為が現実に発生したもの又はその解決のために第三者が関与したもの。争議行為を伴わない争議は、争議行為を伴わないが解決のため労働委員会等第三者が関与したもの。[2] 1 源 · 一次資料
半日以上の同盟罷業は、作業停止時間が1日の所定労働時間の1/2以上の一時的作業停止。令和7年は30件、行為参加人員7,977人、労働損失日数31,380日で、うち運輸業、郵便業が6件、30,120日。半日未満の同盟罷業は66件。争議行為を伴う争議の計は行為形態間で重複する部分を除いて計上しているため、行為形態別の合計とは必ずしも一致しないとされる。[2] 1 源 · 一次資料
主要要求事項(1労働争議につき主なもの2つまで)は、賃金が178件(総争議件数の60.3%)で最も多い。令和7年中に解決又は解決扱いとなったのは218件(73.9%)、翌年への繰越は77件で、解決又は解決扱いのうちその他(解決扱い)が105件(48.2%)。[1][2] 1 源 · 一次資料
附表で、総争議は平成元年1,868件、令和元年268件。令和7年と調査項目の定義が同一で比較可能な昭和32年以降の数値を掲載したとされる。ただし、半日未満の同盟罷業は昭和37年以前は調査しておらず、昭和47年以前の数値には沖縄県を含まない。[2] 1 源 · 一次資料
主張・解釈
事実に数えない記述 — 種類を項目ごとに表示ここからはクロス検証されていない主張・推測の領域です。
総争議の増加率は(295÷278-1)×100=6.11…%で、資料の6.1%と一致する。争議行為を伴う争議77件と伴わない争議218件の和は295件。半日以上(30件)と半日未満(66件)の同盟罷業の件数の和は96件で、争議行為を伴う争議の77件を上回る。両方を伴う争議の重複に加え、作業所閉鎖・怠業など他の争議行為の形態も含まれるため、行為形態別の件数と争議行為を伴う争議の計は一致しない。[1][2] このページの計算・解釈 · 本ページの計算
労働損失日数31,380日のうち運輸業、郵便業の30,120日が占める割合は30,120÷31,380×100=95.98…%。賃金に関する事項は178÷295×100=60.33…%、解決又は解決扱いは218÷295×100=73.89…%、その他(解決扱い)は105÷218×100=48.16…%で、資料の値と一致する。[2] このページの計算・解釈 · 本ページの計算
総争議には、争議行為が起きていないが第三者が解決に関与した争議も含まれる。ストライキの件数としては、半日以上の同盟罷業(30件)や争議行為を伴う争議(77件)と区別して読むのがよいと本ページは読む。[2] このページの計算・解釈 · 本ページの読み
件数は単位労働組合の争議を基本に数え、連合争議も1件、1企業に複数組合があれば2件以上になる。件数を企業数や事業所数として読まないのがよいと本ページは読む。[2] このページの計算・解釈 · 本ページの読み
労働損失日数は半日以上の同盟罷業と作業所閉鎖についての延べ日数である。令和7年は運輸業、郵便業が大半を占めており、年ごとの比較では内訳を添えて読むのがよいと本ページは読む。[2] このページの計算・解釈 · 本ページの読み
タイムライン
- 2026-08-03
令和7年労働争議統計調査の結果を公表。[1]
確認できなかったこと
このページが確かめようとして確かめられなかった事柄である。空白は推測で埋めない。- 令和8年労働争議統計調査の結果の公表日
- モデル
- claude-opus-5
- 日時
- 11/01/2026, 01:29
- 本文文字数
- 1,075
- 出典
- 採用した出典 3 件
- モデル
- ChatGPT(ウェブで出典を照合)
- 日時
- 11/01/2026, 01:45
- 判定
- 要修正
改訂履歴を表示(3件)
| 11/01/2026, 09:00 | 初版執筆(claude-opus-5) | 作成 |
| 11/01/2026 | 初版。厚生労働省の令和7年労働争議統計調査の報道発表資料、概況と掲載ページをもとに作成した。増加率、件数の和と割合の照合は本ページの計算。 | 更新 |
| 11/01/2026 | 検収を受けて修正。争議行為を伴わない争議の総参加人員28,435人を記した。行為形態別の件数と計が一致しない理由を、重複に加え他の争議行為の形態も含まれることと記した。附表の注にある昭和37年以前と昭和47年以前の扱いを加えた。 | 更新 |
よくある質問
日本でストライキは何件ありましたか。
令和7年の半日以上の同盟罷業は30件、半日未満の同盟罷業は66件です。両方を伴う争議の重複に加え、作業所閉鎖・怠業など他の争議行為の形態も含まれるため、件数を足した数は争議行為を伴う争議の77件と一致しません。[2]
労働損失日数とは何ですか。
半日以上の同盟罷業又は作業所閉鎖によって労働者が労働に従事しなかった延べ日数です。令和7年は31,380日です。[2]
公式リンク
- 公式 厚生労働省 — 労働争議統計調査(令和7年)
- ドキュメント 労働組合基礎調査-推定組織率-読み方
出典
- [1] 令和7(2025)年「労働争議統計調査」の結果を公表します(報道発表資料) 一次資料
- [2] 令和7(2025)年労働争議統計調査の概況 一次資料
- [3] 労働争議統計調査 令和7年(掲載ページ) 一次資料