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日本 Economy · ページ 高年齢者雇用状況等報告-65歳と70歳の措置-読み方

高年齢者雇用状況等報告の読み方 — 65歳までの雇用確保措置(義務)と70歳までの就業確保措置(努力義務)、内訳の割合の分母、集計対象は21人以上の報告企業(令和7年の数値つき)

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一行まとめ

厚生労働省の令和7年高年齢者雇用状況等報告(6月1日現在)で、65歳までの雇用確保措置の実施済み企業は99.9%、70歳までの就業確保措置は34.8%(前年より2.9ポイント増加)。集計対象は常時雇用する労働者21人以上の企業237,739社。措置内容の内訳は、65歳は実施済み企業、70歳は報告した企業全体が分母。

数字 — 令和7年6月1日現在

時点:令和7年6月1日。資料:令和7年高年齢者雇用状況等報告の集計結果(令和7年12月19日、厚生労働省)。集計対象:常時雇用する労働者が21人以上の企業237,739社。[1]

令和7年6月1日現在(報道発表資料の値)実施済み企業割合割合の分母(資料の記載)
65歳までの高年齢者雇用確保措置(義務)237,457社99.9%報告した企業全体
うち継続雇用制度の導入154,505社65.1%雇用確保措置を実施済みの企業
70歳までの高年齢者就業確保措置(努力義務)82,748社34.8%報告した企業全体
うち継続雇用制度の導入67,212社28.3%報告した企業全体
[1]

資料は、「本集計は、原則小数点第2位以下を四捨五入しているため、内訳の積み上げが合計と一致しない場合がある。」としている。[1]

義務と努力義務

65歳までの高年齢者雇用確保措置は、定年制の廃止、定年の引上げ、継続雇用制度の導入のいずれかを講じることが事業主に義務付けられている。70歳までの高年齢者就業確保措置は事業主の努力義務で、雇用による措置のほか、業務委託契約を締結する制度、社会貢献事業に従事できる制度という雇用以外の措置(創業支援等措置)を含む。[1]

継続雇用制度の対象者を限定する基準を適用できる経過措置は令和7年3月31日をもって終了し、令和7年度からは希望者全員の65歳までの雇用確保が全面的に義務付けられているとされる。[1]

内訳の割合の分母

65歳までの措置の内訳(継続雇用制度の導入65.1%など)は実施済みの企業237,457社を、70歳までの措置の内訳(継続雇用制度の導入28.3%など)は報告した企業全体237,739社を分母としている。同じ継続雇用制度の導入でも、分母が違う割合である。[1]

定年制の状況

定年を60歳とする企業は62.2%、65歳とする企業は27.2%。65歳以上定年企業(定年制の廃止企業を含む)は34.9%で、内訳の表示値の合計34.8%とは0.1ポイントの差がある(本ページの計算)。社数から計算すると34.89…%で、資料の34.9%と一致する。[1]

本ページの読み

この報告の数字は、65歳までの措置か70歳までの措置か、割合の分母が報告した企業全体か実施済み企業か、集計対象が21人以上の企業であることで読み方が変わる。数字を引くときはこれらを添えて読むのがよいと本ページは読む。[1]

次の公表

令和8年の集計結果の公表日は、本ページが参照した資料には示されていない。[1]

確認済みの事実

各事実に根拠の種類を表示

このセクションの各事実には根拠の種類が表示されます——独立した情報源でのクロス検証、または一次資料単独での確認。

令和7年の高年齢者雇用状況等報告は、常時雇用する労働者が21人以上の企業237,739社(中小企業220,466社、大企業17,273社)からの報告に基づき、令和7年6月1日時点の実施状況をまとめたもの。報告書用紙送付企業数は254,078社。[1] 1 源 · 一次資料

高年齢者雇用安定法は、65歳までの安定した雇用の確保を目的として、定年制の廃止、定年の引上げ、継続雇用制度の導入のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を事業主に義務付け、70歳までの就業機会の確保(高年齢者就業確保措置)を事業主の努力義務としている。就業確保措置には、雇用による措置のほか、業務委託契約を締結する制度の導入、社会貢献事業に従事できる制度の導入という雇用以外の措置(創業支援等措置)がある。[1] 1 源 · 一次資料

65歳までの雇用確保措置を実施済みの企業は237,457社で、報告した企業全体の99.9%。実施済みの企業について措置内容別に見ると、定年制の廃止9,367社(3.9%)、定年の引上げ73,585社(31.0%)、継続雇用制度の導入154,505社(65.1%)。[1] 1 源 · 一次資料

70歳までの就業確保措置を実施済みの企業は82,748社で、報告した企業全体の34.8%(前年より2.9ポイント増加)、中小企業35.2%、大企業29.5%。措置内容別には、報告した企業全体のうち、定年制の廃止9,367社(3.9%)、定年の引上げ6,037社(2.5%)、継続雇用制度の導入67,212社(28.3%)、創業支援等措置の導入132社(0.1%)。[1] 1 源 · 一次資料

定年制の状況は、定年制の廃止3.9%、定年60歳62.2%、61~64歳2.9%、65歳27.2%、66~69歳1.2%、70歳以上2.5%で、65歳以上定年企業(定年制の廃止企業を含む)は34.9%。継続雇用制度の対象者を限定する基準を適用できる経過措置は、令和7年3月31日をもって終了したとされる。[1] 1 源 · 一次資料

主張・解釈

事実に数えない記述 — 種類を項目ごとに表示

ここからはクロス検証されていない主張・推測の領域です。

65歳までの措置の内訳は、9,367+73,585+154,505=237,457社で実施済み企業数と一致し、継続雇用制度の導入は154,505÷237,457×100=65.06…%で65.1%と一致する。報告した企業全体を分母にすると154,505÷237,739×100=64.98…%になる。[1] このページの計算・解釈 · 本ページの計算

70歳までの措置の内訳は、9,367+6,037+67,212+132=82,748社で実施済み企業数と一致する。継続雇用制度の導入は67,212÷237,739×100=28.27…%で28.3%と一致し、実施済み企業を分母にすると67,212÷82,748×100=81.22…%になる。[1] このページの計算・解釈 · 本ページの計算

65歳以上定年企業の内訳の表示値を足すと3.9+27.2+1.2+2.5=34.8%で、資料の34.9%とは0.1ポイント違う。社数から計算すると(9,367+64,765+2,783+6,037)÷237,739×100=34.89…%で、34.9%と一致する。資料は、四捨五入のため内訳の積み上げが合計と一致しない場合があるとしている。[1] このページの計算・解釈 · 本ページの計算

65歳までの措置の内訳の割合は実施済み企業を、70歳までの措置の内訳の割合は報告した企業全体を分母としている。二つの内訳の割合を並べて比べないのがよいと本ページは読む。[1] このページの計算・解釈 · 本ページの読み

集計対象は常時雇用する労働者が21人以上の企業の報告で、20人以下の企業は含まれない。割合を全ての企業の状況として読まないのがよいと本ページは読む。[1] このページの計算・解釈 · 本ページの読み

65歳までの措置は義務、70歳までの措置は努力義務で、性格が違う。実施率を引くときは、どちらの措置かを添えて読むのがよいと本ページは読む。[1] このページの計算・解釈 · 本ページの読み

タイムライン

  1. 2025-03-31

    継続雇用制度の対象者を限定する基準の経過措置が終了。[1]

  2. 2025-06-01

    令和7年高年齢者雇用状況等報告の基準日。[1]

  3. 2025-12-19

    集計結果を公表。[1]

確認できなかったこと

このページが確かめようとして確かめられなかった事柄である。空白は推測で埋めない。
  • 令和8年の集計結果の公表日
    本ページが参照した資料には示されていない
    2026-11-01 時点 · 出典 1 件まで当たった
このページができるまで
執筆
モデル
claude-opus-5
日時
11/01/2026, 00:42
本文文字数
1,076
出典
採用した出典 1 件
レビュー
モデル
ChatGPT(ウェブで出典を照合)
日時
11/01/2026, 00:57
判定
要修正
改訂履歴を表示(3件)
11/01/2026, 09:00 初版執筆(claude-opus-5) 作成
11/01/2026 初版。厚生労働省の令和7年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果の報道発表資料をもとに作成した。内訳の和、分母を変えた割合と表示値の合計の照合は本ページの計算。 — claude-opus-5 更新
11/01/2026 検収を受けて修正。FAQを70歳までの就業確保措置の実施状況の問いに改め、業務委託契約や社会貢献事業という雇用以外の措置も含まれることを明記した。題名の集計対象を21人以上の報告企業と改めた。 — claude-opus-5 更新

よくある質問

70歳までの就業確保措置を実施している会社はどのくらいですか。

令和7年6月1日現在、70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は、報告した企業(常時雇用する労働者21人以上)の34.8%です。就業確保措置には、定年制の廃止、定年の引上げ、継続雇用制度の導入のほか、業務委託契約を締結する制度の導入、社会貢献事業に従事できる制度の導入という雇用以外の措置(創業支援等措置)も含まれます。[1]

65歳までの雇用確保はほぼ全社ですか。

報告した企業の99.9%が65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みです。この措置は事業主の義務とされています。[1]

継続雇用制度の割合が65.1%と28.3%で違うのはなぜですか。

65.1%は65歳までの措置を実施済みの企業を、28.3%は報告した企業全体を分母とした、70歳までの措置の割合で、対象も分母も違う値です。[1]

出典

  1. [1] 令和7年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します(報道発表資料) 一次資料
    厚生労働省(公式) · 2025-12-19
    https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/001609988.pdf

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